夫が家出?音信不通の配偶者と離婚したい!
横浜市内で人探しに強い探偵事務所をお探しの方へ。
ある日突然、配偶者が出掛けたまま帰ってこなくなり、音信不通になるケースがあります。
配偶者の家出は、配偶者のDVや虐待から自分や子どもの身を守るための避難など様々な理由があります。
しかし、大半は浮気など自分の身勝手な理由での家出で残された家族としては新たな生活を送るにも生活支援を受けるにも離婚しなくてはなりません。
配偶者が音信不通になってしまい離婚できずにお悩みの方は参考にしてみてください。
家出した配偶者と離婚するには
夫婦が離婚するときは、まずは話し合って協議離婚するのが一般的です。
しかし、相手が家出をして行方不明の場合は、連絡がつかず話し合いができないため、協議離婚は不可能です。
話し合いができないのであれば裁判所に調停の申し立てをする必要がありますが、調停も合意を得るための話し合いの手続きです。
そのため、配偶者の家出や失踪中の場合は話し合いによる解決は望めないため、調停をしなくても離婚裁判を起こすことができます。
ただし、調停を経ずに離婚裁判を起こすには、相手の行方を捜したが見つからなった調査報告書を提出する必要があります。
調停を経ずに離婚裁判をするための詳細は順を追って説明します。
離婚調停するには相手の住所が必要
本来であれば、調停を申し立てるには相手の住所を知っておく必要があります。
住所がわからない場合、相手に裁判所からの通知が届かないので調停が行われていることが相手に伝わりません。
以下の方法で家出した配偶者の居場所を調べることができます。
住民票を調べる
配偶者が家出をした際に、住民票を移しているのであれば住民票の附表に転居先などが記載されます。
住民票は引っ越しをして移動届を提出すれば住民票の附表となり、市区町村役場に5年間は保存されます。
ただし、夫婦といえども配偶者の住民票を取得するには同一世帯でなければなりませんので、取得するには離婚調停などの旨を伝える必要があります。
なお、住民票を移していない場合や、住民票に閲覧制限をかけている場合は転居先を確認することはできません。
戸籍を調べる
戸籍の附表は本籍地が変わらないかぎり、届けている全ての住所地が記載されます。
そのため、結婚している夫婦であれば同じ戸籍に入っているはずなので、現在の住所地を知るには戸籍の附表を調べたほうが早い場合もあります。
ただし、これも住民票の移動をしていない場合や閲覧制限をかけている場合は転居先を確認することはできません。
勤務先や実家に聞く
住民票を移していない場合は勤務先や実家に聞いてみるのも一つの手です。
ただし、勤務先の場合は個人情報保護の兼ね合いで教えてくれない可能性があります。
また、実家や友人に尋ねても口止めをされている可能性や一時的に実家に住民票を移していることも考えられます。
もし、口止めされているようであれば、その情報をもとに探偵や弁護士に依頼するのも有効かもしれません。
調べても居所がわからない場合
相手の居所や転居先などがわからず、訴状を送達すべき場所が不明な場合は公示送達という方法を利用して訴状を送達することができます。
公示送達とは、裁判を起こすには訴状などを相手に送付する必要がありますが、送り先がわからないため、「出頭すれば送達すべき書類をいつでも交付する」旨を裁判所の掲示板に掲示することによって行う送達方法です。
しかし、公示送達は自分がどんなに探しても相手の所在がわからない場合に限り行うことができます。
住民票など住所の現状の確認や、実家・職場などに確認して相手の所在がわからなかった旨の報告書を裁判所に提出しなければなりません。
この所在調査は聞き取りの実施や専門知識も必要で、作成するのには時間を要するので専門家の力を借りたほうが迅速に行うことができます。
裁判で離婚を認めてもらうには
離婚訴訟で離婚をするには、民法で定められている離婚原因が認められなければなりません。
民法で定められている離婚原因は以下の5つです。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復し難い、強度の精神病
・その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
この中から、配偶者の家出や失踪を理由に離婚できる条件として、以下の離婚事由が該当します。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは夫婦の義務である同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。
正当な理由なく家出をするのはその典型的な例で、生活費を払わない・同居を拒否することは悪意の遺棄と評価されます。
相手の同意を得ずに一方的に家出をすることは悪意の遺棄に該当しますので、裁判で認められれば離婚することができます。
3年以上の生死不明
3年以上の生死不明とは、配偶者が音信不通になって3年以上が経過し、生きているか死んでいるかわからない状態のことをいいます。
所在が不明で連絡がとれないだけであって生きていることが明らかな場合、生死不明には該当せず離婚することはできません。
婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が破たんして夫婦としての関係が回復する見込みがないことをいいます。
生死不明が3年以上でなくても音信不通が続いて、相手に夫婦関係を継続していく意思がないと判断された場合は、この条件が適用される可能性があります。
離婚するには証拠が必要
裁判で認められている離婚原因に該当しても、離婚するにはその事実があったことを証明できる証拠が必要です。
たとえば家出によって悪意の遺棄を主張するのであれば、一方的に家を出て行った時のメールのやり取りや生活費が支払われていないことがわかる預金通帳など、それぞれの事情を示す証拠を集めなければなりません。
必要な証拠や集め方は主張する離婚事由によって違うので、それぞれの事情を証明する方法は以下で説明します。
悪意の遺棄を証明するには
配偶者の一方的な家出による悪意の遺棄があったことを主張するには、それを証明する証拠が必要となります。
悪意の遺棄を証明するには、以下のような証拠を集める必要があります。
・一方的に家出をしたことがわかるLINEやメール
・生活費が振り込まれていないことがわかる通帳
・相手が住民票移動届を出したことがわかる記録
・相手から無視、放置されたことがわかる記録
・相手が別の場所に借りた賃貸契約書
3年以上の生死不明であることを証明するには
家出や失踪による3年以上の生死不明であることを主張するには、あらかじめそれなりの調査をすることが必要です。
3年以上の間、生存確認をしてきたことを以下のような証拠によって証明する必要があります。
・警察に提出した捜索願の受理証明書
・事故や災害の証明書
・親族や知人らの陳述書
・探偵に依頼した調査報告書
婚姻を継続し難い重大な事由があったことを証明するには
家出による長期間にわたる別居は、配偶者のDVから身の安全を守るなど正当な理由がない限り、離婚が認められる可能性が高くなります。
婚姻関係の破たんに相当すると認められる別居期間は、ケースバイケースで子どもの年齢や同居期間によって異なります。
今までの判例によると、同居期間より別居期間が長いほうが婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められる傾向にあります。
行方不明の夫から婚姻費用を請求するには
婚姻費用とは、婚姻期間中の夫婦の居住費・食費・医療費・未成熟の子どもの養育費・学費などを含む生活費全般のことをいいます。
相手が家出をして音信不通になった場合、離婚が成立するまでの生活費や養育費を払ってもらうことが当然できません。
その際は、婚姻費用の分担請求を申し立てれば裁判所で婚姻費用の金額を決めてくれるので、相手が合意していなくても裁判所のほうから支払い命令を出してもらうことができます。
ただし、相手がいないため任意での支払いは期待できないので、判決後に相手の資産を強制執行で差し押さえる必要があります。
まとめ
配偶者が家出をして行方不明になっても、離婚裁判で離婚をすることはできます。
しかし、裁判所で離婚を認めてもらうには民法で定められている離婚原因を証明する、その証拠を集める必要があります。
また、相手の同意も得ずに一方的に家を出て別居するケースでは浮気が原因の可能性があります。
配偶者の行方がわからず、家出の原因が浮気だとお考えの方はご相談ください。
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