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賃貸人の共同の利益に反する行為につき賃貸人・区分所有者は責任はどこまで?【判例1】
マンション管理に係る判例を紹介するシリーズをしてみようと思います。
(神戸地方裁判所尼崎支部 平成13年6月19日判決より)
(1) 事件の概要
賃借人Yは1階店舗で居酒屋を営むに際し、 厨房換気ダクトを店舗南側に、 また、造作、看板等を設置する等し深夜1時までの営業を行ったので、 管理組 合Xは、Yと賃貸人・区分所有者Zに対し、 ダクト等の撤去と深夜営業の禁止及び損害賠償を請求した。
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