留学生のための在留資格
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本の大学や大学院を卒業・修了して学位をもらい
さらに日本語能力がある留学生のためのための在留資格があります。
特定活動46号です。
元々は、日本の大学や大学院を卒業・修了に限定されていましたが
対象が拡大されました。
〇拡大範囲
・日本の短期大学又は高等専門学校を卒業等した
・大学における一定の単位の修得等を行った
・学士の学位をもらった又は高度専門士と称することができる留学生
高度専門士に関しては、文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した留学生に限られます。
令和5年4月27日教育未来創造会議の「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)」等から、外国人留学生の就職拡大が図られています。
そのため、一定の専門学校の留学生についても就職の機会が開かれています。この留学生を雇えるの?と思った事業主様、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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