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障害者スポーツへの意見と公式見解

身体に障害がある人が身体的にがんばる、そしてそれに感動する。

パラリンピック。障害者スポーツ。

これにどのような意義があるのか。

この記事では、障害者スポーツを題材にして、障害者のあり方を考えます。


法律や計画における障害者の位置づけ

障害者について、国が定めた取り決めには、下記の2種類があります。各々は、日常を重視するのか、非日常を重視するのか、という、根本的な考え方が異なっています。

(1)障害者総合支援法

障害者に関する法律として、厚生労働省が所管する「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(旧障害者自立支援法)があります。

基本理念は次のとおりです。

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。

障害者総合支援法  基本理念

目的は、「日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現する」です。
日常」を重視しています。スポーツのような非日常ではありません。
当然、これは、一過性ではありません。合理的です。


(2)スポーツ基本計画(推進計画)

スポーツ庁を筆頭として策定されているスポーツ基本計画(推進計画)では、「楽しさ」「感動」といった情緒的な用語が多用され、主観を重んじています

本来であれば、主観をどのようにするのか、あるべきかは、国民個人の内面の自由です。国家によって、個人の内面の方向・あり方が示されるのは不当です。

人類の普遍的な価値(例えば、人権の尊重)の推進であれば、国家が、個人の内心へ干渉することもあります。
しかし、スポーツは人類の普遍的な価値ではありません。
基本計画では、スポーツを文化であるとしています。文化であると言うことによって、人類の普遍的な価値であるかのように演出をしています。

障害は、日常生活において生じるのですから、障害者問題をスポーツで解決できないのは明らかです。
機運を醸成し、個人の主観・内面を操作し、スポーツが解決するかのような錯覚をさせるのがスポーツ庁の思惑です。

このような政策には意見を言わなければなりません。スポーツ庁への意見は次に書きました。


第3次大阪府スポーツ推進計画

大阪府は、2022年3月、第3次大阪府スポーツ推進計画を策定しました。そこでの、障害者に関する記述(一部)は次のとおりです。

第3次大阪府スポーツ推進計画の一部

第3章 施策の具体的方向性 1の柱 誰もが地域で楽しむスポーツ・健康づくり 2 障がい者スポーツの推進 21ページ

 また、東京2020大会の開催を受け、障がい者スポーツに対する関心は高まり、誰もが「する」「みる」「ささえる」といった様々な形で楽しむことができるスポーツの推進を通じて、共生社会を実現していくことの重要性が再認識された。
 東京2020大会では、大阪ゆかりの選手が多く活躍し、パラリンピックでは、36名の選手が15競技に出場し、そのうち9名がメダルを獲得、23名が入賞した。パラリンピアンが障がい者スポーツに挑み、活躍する姿は、多くの府民に勇気や感動を与えるとともに、障がい者スポーツに対する関心が一層高まった。そうした関心の高まりを、一過性のものとせず、障がい者に対する理解や配慮につなげていく必要がある。

第3次大阪府スポーツ推進計画 21ページ


(参考)パブコメに付された計画(案)(2022年2月)の一部

第3章 施策の具体的方向性 1の柱 誰もが地域で楽しむスポーツ・健康づくり 2 障がい者スポーツの推進 21ページ

 また、本計画においては、東京2020大会の開催の成果を踏まえることが求められる。東京2020大会の開催を受け、障がい者スポーツに対する関心は高まり、誰もが「する」「みる」「ささえる」といった様々な形で楽しむことができるスポーツの推進を通じて、共生社会を実現していくことの重要性が再認識された。
 東京2020大会では、大阪ゆかりの選手が多数活躍し、中でも、パラリンピックでは、36名の選手が15競技に出場し、そのうち9名がメダルを獲得され、23名が入賞された。パラリンピアンが障がい者スポーツに挑み、活躍する姿に多くの府民は注目し、その姿を通じ、障がい者スポーツに対する関心を高めた。そのような障がい者スポーツに対する関心の高まりを、一過性のものとせず、障がい者に対する理解や配慮につなげていく必要がある。

計画(案) 21ページ


障害者スポーツへの意見

私は、計画(案)について、次のとおり、パブコメで意見を提出しました。公開されている大阪府からの回答では、意見の文言が省略されていますので、ここに全文を載せておきます。
上記の「一部」の箇所を削除するよう求めました。理由は次の1から4までです。

1.障害の意味
 障害は日常の中で発生するので、日常を生きる障がい者に対して直接「理解や配慮」を行えば良いのです。スポーツを介在させる必要はありません。スポーツは競技ルールの下で実施される非日常の世界なので、そこには、障がい者問題で言うところの障害は存在しません。「スポーツの推進を通じて、共生社会を実現していく」ことはありえません。パラリンピックは生活場面での「楽しさ」ではありません。障がい者スポーツに対する関心は不要であって、障がい者や障害そのものへの関心が必要なのです。
 身体能力に制約のある障がい者が身体的にがんばる、そしてそれに感動するという発想は、障害の原因は社会の施設・設備の未整備にある、とする障害への考え方に反しています。
2.スポーツによる副作用
 スポーツに挑んだことにより、障がいが一層悪化したり、事故・ケガをする等の懸念があります。
3.社会的格差
 パラリンピアンはいろんな面で恵まれています。その恵まれた者が入賞を誇示することは不平等を誇示することと同じです。障がい者は完全に多様であるため、大多数の障がい者はパラリンピアンのようになれません。パラリンピアンを障がい者の代表であるかのように取り扱うことをやめてください。
 東京2020大会への出場や入賞をした者に対して特段の価値があると評価をすることは、そうではない者について特段の価値が無いことを意味します。多くの障がい者は、相対的に劣位になるのですから、パラリンピックは不要です。
4.競技の公平性
 パラリンピックで競技の公平化を講じたとしても、障がいの差異は皆無にならず、競技は常に不公平です。実態として入賞者が絶賛されていますが、公平ではないのですから、優劣を競うことや出場・入賞に意味はありません。
5.パラリンピアンの派遣
 「パラリンピアンの派遣、」を削除してください。
 テレビで、複数のパラリンピアンの講話のようなものを見て、各々の人柄に触れる機会があったのですが、「スポーツしかやってこなかった人だな」、「勝ち負けに意固地になっているな」というマイナスの印象を持ちました。パラリンピックは、障がい者を、ある種の狭い世界に追い込んでいると感じました。
 講話の主催者やパラリンピアンは良かれと思ってのことでしょうけれども、子どもにお勧めできる内容ではありませんでした。
 障害は日常に存在するため、日常を生きる障がい者こそが、課題を抱える障がい者であり、その人々への理解が必要なのです。日常を生きる障がい者から学ぶべきです。
 身体的に制約のある障がい者が身体的にガンバルという教育は、日常の課題解決から目を背け(そむけ)させる結果にもつながり、有害です。
6.障がい者スポーツの魅力を伝えていく件
 障がい者スポーツは人気がありません。コンテンツが良ければ、公共機関が伝えなくても、クチコミなどで普及しています。
 このような実態を無視したまま、魅力があるかのように計画に記載することはやめてください。
 このようなことに公共の資源を損耗する余力があるのであれば、その資源を社会に実在する各種障害を除去することに割り当ててください。

パブコメで提出した私の意見


大阪府からの回答

上記の私の意見に対する、大阪府からの回答は次のとおりでした。

 第3次大阪府スポーツ推進計画は、スポーツ基本法に基づき、国の第3期スポーツ基本計画を参酌しつつ、大阪府スポーツ推進審議会からの答申を踏まえ、大阪府として取りまとめたものです。
 いただいた内容につきましては、ご意見として承るとともに、本計画について、広く府民等に周知を行い、計画がめざすスポーツ像や基本理念等について、正確な理解と共有が図られるよう、努めていきます。
 なお、国の計画においても、障がい者スポーツの関心を高め、理解啓発に取組み、共生社会をめざすとされています。

大阪府からの、私の意見に対する回答


大阪府の回答への私の意見

「障がい者スポーツの関心を高め、理解啓発に取組み、共生社会をめざす」ということは、ありえません。というのが私の意見です。

スポーツはスポーツの世界だけの話であって、それをやったところで、日常の共生社会の実現には至らない、ということです。
遠回りをして、実現するのかもしれませんが、そんな手間暇があるのであれば、直接、障害の除去に努めるべきです。

「計画がめざすスポーツ像や基本理念等について、正確な理解」
「正確な」と書くことによって、大阪府が正しく、私の意見が誤っているということを演出しています。

「いただいた内容につきましては、ご意見として承る」
つまり、大阪府は、私の意見を受け入れない、ということです。

何故、スポーツ基本計画(推進計画)では、「楽しむ」とか「感動」などの主観・情緒に関する用語が多いのでしょうか?
それは、スポーツ愛好者が、広告・宣伝に乗り易いのりやすいためだと思われます。
スポーツは、国家が政策として、国民の内心に訴えて推し進めているのですから、プロパガンダと言えます。
公共機関が国民の歓心を買い、内心を操作する行為は、たとえ趣味・娯楽であるスポーツ分野であっても、行ってはいけません。

行ってはいけない理由を下記の記事に書きましたので、読んで頂ければ幸いです。

パラリンピックへの意見は次の記事に書きましたので、読んで頂ければ幸いです。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

以上

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