山下 裕二(空き家管理士協会創設者)

一般社団法人空き家管理士協会代表理事 https://www.akiyakanrish…

山下 裕二(空き家管理士協会創設者)

一般社団法人空き家管理士協会代表理事 https://www.akiyakanrishi.org/ 空き家管理舎パートナーズ代表 https://www.akiyakanrisha.net/ 2006年に【空き家管理舎】を立ち上げ、現在全国に【空き家管理舎パートナーズ】を展開中。

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  • 空き家管理の参考書

    空き家管理や空き家活用をビジネスに考えている人向けに知っておいて損はない有料note13本分の情報をまとめています。 1本300円のnoteが13本で1,500円とかなりお得です。

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空き家管理の入門書

はじめに はじめまして、空き家管理士 山下です。 空き家管理舎パートナーズの代表や空き家管理士協会の代表をしています。 いまこのnoteを見ている人は、空き家管理などの空き家ビジネスや、空き家活用を考えてまさに行動を始めている人ではないかと思います。 テレビでも取り上げられることが多くなった空き家問題。 実は空き家が増えることが問題ではなくて、きちんと管理されていない空き家が増えることが問題なんです。 きちんと管理された空き家は、週末の別荘にもなるし、ゲストハウスや古

有料
750〜
割引あり
    • これからどうなるんだろう、誰も住んでいない実家の固定資産税。

      今の時期、市町村から固定資産税の納付書が届いている方も多いんではないでしょうか。 固定資産税は不動産の所有者が毎年支払う税金であり、その額は不動産の評価額に基づいて計算されます。 毎年1月1日時点の土地の所有者に対して、第1期の納付月に納税通知書が送付されます。 納付期間は第1期〜第4期まであり、市区町村によって納付月が異なりますが、だいたい4月から6月なんです。 これは、実際に住んでいない空き家状態の実家に関しても同様で、1月1日の時点で所有者が故人の場合、相続人に納税

      • 相続放棄が増加する中での空き家問題

        近年、不動産や預貯金、借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が増加していて、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたそうです。 これが今後の空き家問題に大きな影響を与えることは間違いありません。 特に、40代以上のみなさんにとって、この問題は避けて通れないものとなっています。 このnoteでは、相続放棄の増加がどのように空き家問題につながっているか、そしてその影響について解説します。 目次 相続放棄とは何か? 相続放棄の

        • 空き家管理の現場におけるシルバー人材の活用法とは。

          最近、自治体がシルバー人材センターと空き家管理の提携をするといった話を聞きます。 空き家管理士協会も自治体とシルバー人材と3者で空き家管理の協定を結んでいたりはしますが、「自治体とシルバー人材との2者連携」は正直いかがなものかと思います。   シルバー人材センターとは、地域の高年齢者に就業を提供して生きがいのある生活を実現、またボランティア活動などさまざまな社会参加を通じて、地域社会の活性化や福祉の向上に貢献する組織のことです。 シルバー人材に仕事を依頼することは、その経

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        • 空き家管理の参考書
          13本
          ¥1,500

        記事

          地域おこし協力隊と空き家活用:地域の未来を支える取り組み

          最近、空き家管理士の資格取得者に「地域おこし協力隊」の方がふえてきました。 地域おこし協力隊と空き家活用は、地域の活性化と景観の保全に向けた重要な取り組みです。 特に、日本の地方では空き家問題が深刻化しており、これに対処するために様々な取り組みが行われています。このnoteでは、地域おこし協力隊の役割や空き家活用の事例について解説します。 目次 地域おこし協力隊とは? 地域おこし協力隊が取り組む空き家活用の具体的な事例 地域おこし協力隊への支援 まとめ 1. 地域

          地域おこし協力隊と空き家活用:地域の未来を支える取り組み

          罰金の可能性も・・・いよいよ「相続登記の義務化」が始まります。

          タイトルには罰金と書きましたが、正確には「過料」です。 「過料」は、いわゆる行政罰で これに対し「罰金」は刑罰の一種です。 「過料」は刑事罰ではないため、起訴されたり、裁判にかけられたり、いわゆる前科がつくことも、ありません。 しかし国が科した過料を払わない場合、強制執行の手続きに関する規定に従って処理されます。 つまり、財産の差し押さえなどがなされるということで強制力があります。空き家を所有する方の多くが、相続により取得されるケースです。 最近の空き家問題や、災害

          罰金の可能性も・・・いよいよ「相続登記の義務化」が始まります。

          空き家活用にも影響、住宅セーフティネット法等を改正。

          これからの空き家活用にも影響がある法律、「住宅セーフティネット法」が改正されました。 それにより、空き家活用として高齢者が借りやすい住宅「セーフティネット住宅」のハードルが下がります。 このセーフティネット住宅とは、高齢者や子育て世帯、障害のある方、所得の低い方など、住まい探しにお困りの方の入居を受け入れる住宅(セーフティネット住宅)として登録された住宅のことです。 このセーフティネット住宅は、国のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」から探すことができます

          空き家活用にも影響、住宅セーフティネット法等を改正。

          「大相続時代」東京圏に集まる58兆円。もう一度地方にお金を移動させる方法。

          僕がこういう事をいう時はだいたい空き家のことが関係しています。 これから団塊の世代が超高齢者となり、年間死亡数が140万人を超える「大相続時代」、日本の家計資産の世代間移転が加速しています。 また、親と子が別の地域に住むケースが多いことから、世代間だけではなく、地域間の資産移動も多く発生していますし、これから急激に加速します。 なんと今後30年の間に相続される金融資産の総額は約650兆円。そのうち2割の125兆円が県や地域をまたいで移動するそうです。 そのなかでも資産の移

          「大相続時代」東京圏に集まる58兆円。もう一度地方にお金を移動させる方法。

          空き家問題の特効薬になるかも「二地域居住」をすすめる法改正。

          空き家の問題は「二地域居住」がすすむと、もはや問題ではなくなります。 以前、このnoteでも書きましたが実家の管理を続けていれば、いつでも生活できる環境、つまり実家を別荘として利用できる「二地域居住生活」が可能になります。 その二地域居住を推し進める法改正が閣議決定されました。 正確には「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」という長い法案なのですが、主な内容は、 ・二地域居住促進のための市町村計画制度の創設 ・二地域居住者に「住まい」・「

          空き家問題の特効薬になるかも「二地域居住」をすすめる法改正。

          実家と少しの現金を相続する場合が一番揉めるらしいです。

          空き家管理の相談や依頼は相続のタイミングと前後することも多いです。 お年寄りの施設への入所や長期の入院などをきっかけに実家の管理を依頼され、そこから親御さんが亡くなり、喪があけるまでや〇回忌などの法事が終わるまで、空き家になった実家の管理を継続するケースが多いです。 という事もあり、相続と空き家管理は密接な関係があるのですが、先日ネットの記事で「都道府県「遺産相続事件率」ランキング」というものを見つけ、興味深く読ませていただきました。 まず目を引いたのが、都道府県「遺産

          実家と少しの現金を相続する場合が一番揉めるらしいです。

          最近話題の「宿泊税」は「空き家税」の呼び水になります

          最近、千葉県浦安市の「宿泊税」導入のニュースが盛り上がっていますが、この「宿泊税」、北海道をはじめいろんな地域で導入が検討されています。 そもそもこの「宿泊税」は各自治体が独自に実施している地方税で、地方自治体が徴収する税金のことです。 そして、地方税のなかの「法定外目的税」というものにあたり、これは、地方税法で定められている税目以外に、地方自治体が特定の目的、多くは観光振興の目的で条例によって新設することができる税です。 現在東京都、大阪府、福岡県、京都市、金沢市など観

          最近話題の「宿泊税」は「空き家税」の呼び水になります

          ふるさと納税の返礼品で「空き家管理」が熱くなってきました。

          こちらのnoteでも何度か書きましたが、ふるさと納税の返礼品で「空き家管理」を提供する自治体がふえてきました。 ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。 このふるさと納税はどのような理念で始まったのでしょう。 総務省によると、育ててくれた、支えてくれた、一人前にしてくれた、ふるさとへ。 都会で暮らすようになり、仕事に就き、納税し始めると、住ん

          ふるさと納税の返礼品で「空き家管理」が熱くなってきました。

          「古くてカワイイ空き家のある風景」第3回空き家フォトコンテスト入賞作品発表!!

          今回ご応募いただいた全194作品の中から、「第3回空き家フォトコンテスト」入賞作品が決まりました。 このフォトコンテスト開催の背景として、今回「空き家対策特別措置法の改正」が施行されたことがあります。 この中で、きちんと管理されていない状態の「管理不全空き家」については、更地と同じ、すなわちこれまでの約6倍の固定資産税がかかるようになります。 これまで空き家の所有者や、ご近所の方にとってネガティブなイメージを持たれることが多かった「空き家」を「古いけどカワイイ建物」という

          「古くてカワイイ空き家のある風景」第3回空き家フォトコンテスト入賞作品発表!!

          空き家管理士が管理しているのは「空き家」ではない。

          最近、国土交通省が空き家対策に関するテレビCMを使って空き家を放置しないような啓蒙活動を行っています。 それだけ、空き家問題が広く国民に影響があることだといえます。 空き家は放置することで様々なリスクがあります。また、地域にも迷惑をかけてしまいます。 空き家を放置することのリスクは皆さんご存じだと思いますが、そもそも空き家の定義をご存じの方は意外と少ないかもしれません。 「空き家」と聞いてイメージするのは、テレビなどでも話題になる廃屋状態↑の画像のような感じのものだと思

          空き家管理士が管理しているのは「空き家」ではない。

          2050年、空き家があるのに孫たちは「家なき子」という記事を読んで

          2050年というと26年後。その頃の空き家の状況はどうなっているんでしょう。いろんなデータを基にこれまでの経験をふまえて2,000万戸くらいの空き家戸数になっているような気がします。 それなのになぜ、まさに自分の孫たちが「家なき子」になってしまうんだろうと、記事を読み進めると、まず国の調査では18年時点で居住世帯がある住宅約5360万戸のうち、約700万戸は耐震性が不足していること。 また新耐震基準でも約3450万戸は省エネ基準を満たさないということがありました。 そうい

          2050年、空き家があるのに孫たちは「家なき子」という記事を読んで

          新耐震基準でも倒壊。定期的な点検が必要になるのか。

          今回の能登半島地震では1981年の「新耐震基準」導入後に建てられたとみられる家屋も倒壊していたそうです。 耐震基準とはよく耳にする言葉ですが、実際にどういうものか知っている人は少ないかもしれません。 1950年に建築基準法が施行された際に制定された耐震基準、いわゆる旧耐震基準では、数十年に一度発生するような震度5程度の中規模の地震には耐えられるものの、それ以上の大地震では倒壊する可能性がありました。 一方、1981年に施行された新耐震基準では、震度5程度の中地震では軽微

          新耐震基準でも倒壊。定期的な点検が必要になるのか。