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空き家活用にも影響、住宅セーフティネット法等を改正。

これからの空き家活用にも影響がある法律、「住宅セーフティネット法」が改正されました。
それにより、空き家活用として高齢者が借りやすい住宅「セーフティネット住宅」のハードルが下がります。

このセーフティネット住宅とは、高齢者や子育て世帯、障害のある方、所得の低い方など、住まい探しにお困りの方の入居を受け入れる住宅(セーフティネット住宅)として登録された住宅のことです。
このセーフティネット住宅は、国のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」から探すことができます。

本来、公営住宅で担っていた部分だと思うのですが、公的住宅の減少と高齢者の増加に対応しきれなくなっているということでしょう。
URや自治体の住宅供給公社が運営する物件は、1998年の86万戸から2018年には75万戸に、公営住宅においても209万戸が192万戸に減少しているんです。

そんな背景もあり、高齢者や低額所得者など、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進及びその居住の安定の確保を一層図るための「住宅確保要配慮者に対する、賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

この法案、これまで高齢者の賃貸のリスクとして孤独死や家財道具などの残置物の処分、家賃滞納などに対応する部分が大きいです。
具体的には、
・終身建物賃貸借の利用促進
・居住支援法人による残置物処理の推進
・家賃債務保証業者の認定制度の創設
があげられます。

終身建物賃貸借制度とは、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する、相続のない一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。

高齢者の住宅として戸建ての「空き家」が適しているのは、やはり平屋から2階建てまでが多いことです。普段1階のみで生活することが可能なのは大きいです。
公営住宅などで2階、3階になると年齢とともにその移動だけでも負担が大きく次第に外出するのが億劫になります。
社会的な生活ができなくなると結果的に孤独死や認知症などを引き起こす可能性も高くなります。

今回の法改正とともに、国や自治体によるリフォーム工事への補助金などもあるので、そういった制度も使ってセーフティネット住宅へ空き家活用をすすめるのもいいかと思います。

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