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これからどうなるんだろう、誰も住んでいない実家の固定資産税。

今の時期、市町村から固定資産税の納付書が届いている方も多いんではないでしょうか。
固定資産税は不動産の所有者が毎年支払う税金であり、その額は不動産の評価額に基づいて計算されます。

毎年1月1日時点の土地の所有者に対して、第1期の納付月に納税通知書が送付されます。 納付期間は第1期〜第4期まであり、市区町村によって納付月が異なりますが、だいたい4月から6月なんです。

これは、実際に住んでいない空き家状態の実家に関しても同様で、1月1日の時点で所有者が故人の場合、相続人に納税義務が発生します。

目次

  1. 空き家問題の現状

    • 1.1 日本の空き家率の上昇

  2. 固定資産税とは

    • 2.1 固定資産税の基礎知識

    • 2.2 空き家と固定資産税の関係性

  3. 管理不全空き家とは  

  4. 固定資産税が高くなるまでの流れ                       


空き家問題の現状


1.1 日本の空き家率の上昇

日本では都市部だけでなく地方でも空き家が増加しています。人口減少や高齢化が進む中で、空き家が社会問題化しています。
前回、2018年の調査では総住宅数は6,241万戸と5年前に比べ178万戸増加し空き家の数は846万戸と5年前に比べ26万戸増加しました。
空き家率(総住宅数に占める割合)も13.6%と過去最高となっており、適正に管理されていない空き家は防犯や衛生環境の面などでも地域の大きな問題となっております。
空き家は地域の景観や安全性に悪影響を与えるだけでなく、地域経済にもマイナスの影響を与えます。

固定資産税とは

2.1 固定資産税の基礎知識

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地の所有者に対して、第1期の納付月に納税通知書が送付されます。 納付期間は第1期〜第4期まであり、市区町村によって納付月が異なりますが、だいたい4月から6月なんです。

これは、実際に住んでいない空き家状態の実家に関しても同様で、1月1日の時点で所有者が故人の場合、相続人に納税義務が発生します。

2.2 空き家と固定資産税の関係性

空き家の特措法改正によりこれまでの「特定空き家」に加えて新たに「管理不全空き家」という制度が始まりました。

この「管理不全空き家」に認定されると「特定空き家」同様に、固定資産税の減免措置が外れ固定資産税がこれまでの約6倍になります。

空き家の所有者のみなさんにとっては、これまで以上に空き家の管理、実家の管理に関して負担が増えることになります。

管理不全空き家とは

3.1 管理不全空き家のガイドライン

基本的に、そのまま放置すると特定空き家になるおそれが高いものを「管理不全空き家」として指導・勧告していくわけですが、あらめて「特定空き家」の定義としては

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態   
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置していることが不適切である状態です。
そのなかから、
・周辺の状況による悪影響の程度
・空き家等の状況による悪影響の程度
・危険等の切迫性
・その他の状況も勘案した総合的な判断

を踏まえて認定していくようです。
つまり、同じように破損していても、幹線道路に面している場合と、周りに何もない場合では必要性に差がありますし、雪の多い地域だとそれ以外の地域との必要性も大きくかわります。

固定資産税が高くなるまでの流れ

4.1指導から勧告で特例解除

初期対応は自治体によってさまざまかと思いますが、自治体の担当者との話からすると、基本的には市民などからの通報や苦情から始まるのではないかと思います。
市町村長は、まず、法に基づく「指導」を行う。 指導をしてもなお、管理不全空き家の状態が改善されず、そのまま放置すれば 「特定空き家」に該当するおそれが大きいと認める場合、それを防止するために必要な具体的な措置について「勧告」することができる。
この市町村長が「勧告」をしたとき、管理不全空き家に係る敷地については、地方税法の規定により、住宅用地特例の対象から除外される。
つまり固定資産税が約6倍になってしまうということです。

なので、実家のことが心配な方も、いきなり固定資産税が高くなることはないのでひとまずは安心してください。

こちらの認定基準、ガイドラインの中では様々な状態を定義していますが、個人的に気になる部分は以前のnoteに書いてますので興味のある方はご覧ください。

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