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空き家管理士が管理しているのは「空き家」ではない。

最近、国土交通省が空き家対策に関するテレビCMを使って空き家を放置しないような啓蒙活動を行っています。

それだけ、空き家問題が広く国民に影響があることだといえます。

空き家は放置することで様々なリスクがあります。また、地域にも迷惑をかけてしまいます。
空き家を放置することのリスクは皆さんご存じだと思いますが、そもそも空き家の定義をご存じの方は意外と少ないかもしれません。

「空き家」と聞いてイメージするのは、テレビなどでも話題になる廃屋状態↑の画像のような感じのものだと思います。

空き家の定義は「空家等対策の推進に関する特別措置法」の中で、「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
とされていますが、なんだかよくわかりませんね。

国土交通省は、「空き家」を概ね1年以上利用の実態がない住宅と定義しています。
つまり、空き家管理士が月に1度巡回して、通風や清掃、草刈りなどをしている住宅は、いわゆる「空き家」ではないということなんですね。

つまり「空き家管理士」という言葉自体、矛盾しているということなんです。まあ、言葉なんて記号のようなものとも言えますが・・・。

それじゃあ、放置している住宅でも年に数回利用していれば「空き家」じゃないので、管理不全空き家や、特定空き家にならないのか。

国土交通省のガイドラインの中では「管理不全状態」について様々な状態を定義していますが、個人的に気になる部分を抜粋して紹介していきたいと思います。

・屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落
・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等
・雨水浸入の痕跡
・立木の伐採、補強等がなされておらず、腐朽が認められる状態
・駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが敷地等に認められる状態
・清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に認められる状態
・排水設備の破損等又は封水切れ
・開口部(玄関ドアや窓ガラス)等の破損等など・・・

これらごく一部を抜粋しましたが、ほぼ常識的に考えて放置すると他人や地域に迷惑がかかる状態、建物の破損や、草木の繁茂に対してなにも対策をしていないといった状態が「管理不全」といった感じでしょうね。

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