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市議会議員は兼業が可能

ご存知ない人も多いですが、
地方議員は兼業が可能となっております。※1

公務員だから兼業はダメなんじゃないかと
思われるかもしれませんが、特別職の公務員
というだけで制約は多々あるものの兼業自体は問題ありません。

地方議員が兼業できるということは、
変化の激しい時代において世の流れや経済状況を
把握する上でも必須だと考えますし、議員が議員という職にしがみつかないという観点でも必要かと思っております。

また、地方自治体を“真に”活性化させるためには、
行政に対するアプローチも必須だと考えておりますし、両輪あってこそ電車がまっすぐ進むように、
そういった取り組みができるからこそ地方議員が
面白いのだと声を大にして伝えたいです。

しかし、兼業が可能にも関わらず、議員の約大半が
議員専業だというのは、世間との認識のずれを
修正できなかったり、ダイナミックな世の動きを
捉える場がないという状況であり、非常にもったいないことです。

私は東京に住んでいた際に、共同経営で
不動産仲介業を営んでおりました。

なので、人口減少社会にも関わらず地方での
無秩序な住宅開発は、社会インフラの維持
という点で納得しておりませんし、問題解決として
立地がいい割に空き家で放置されている
物件に関しては、民間業者として積極的に
取り組んでいきたいと思っております。

また、私事ではございますが
子育ての経験をしたことがなく、
近年の学校教育がどうなっているのかであったり、
子供の学力がどう変遷しているのかであったりを
捉えることができておりません。

人づくりこそ国や自治体づくりだと考えると、
子供の学力向上のためにも、子供の現状把握のためにも必要だと考え、個別指導塾にて塾講師としてお世話になるようになりました。

※1一部同時に身分を有することができない職や
行政からの請負が各会計年度において、
支払いを受ける当該請負の対価の総額が
政令である額(300万円)を超えないこととなっています。

To be continued

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