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行政書士試験2022-2024

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2022年行政書士試験の日記です。 色々紹介することもあるかもしれませんが、どちらかというと自分の日記なので、他人様のためになることは想定してません。 ただ、ご一読いただいて…
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2024年6月の記事一覧

財政法(あくまでも一般知識なので深追いしません)

第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

はい。
一応国会の議決とかはちゃんとやってるのでしょうが、、、、、、

アベノミクスとかでの日銀による国債買い入れ、できれば避けたいもの、ってことになってます(例外規定の方を

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行政書士補助者

以前、官公庁への届け等の提出のことを書きました。行政書士としての資格がなくても届け出だけなら問題なくできる、ということです。

「なんかで読んだ記憶がある」と思ったけど、上記の記事でした。

行政書士補助者。

行政書士そのものの業務はできません(あくまでも補助者なので)が、官公庁への提出物を届ける、なにか間違いがあるところは官公庁で確認できる、という業務です。

行政書士会へ補助者登録をして、補

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行政書士試験日等(予定)

一応、今年(令和6年度)の試験日等の予定は発表されてましたね。

試験の公示:令和6年7月8日(月)

なので、きちんとした公示は7月8日。

受験願書・試験案内の配布:令和6年7月29日(月)~8月30日(金)

受験手数料:10,400円

受験申込受付期間

郵送申込み:令和6年7月29日(月)~8月30日(金)消印有効

インターネット申込み:令和6年7月29日(月)午前9時~8月27日(

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会社法:行政書士試験の頭の整理

あ、なるほど、ってこと。

監査委員等、色々ありますが、基本的に成年後見制度に似てるのか。
(違いはたくさんあるので、それはそれで詰めますが、似てるところとまるきり違うところをおさえるのも整理の仕方としてあり、と私は思ってます)

そっか。

成年後見人に対しての成年後見監督人制度に似てる制度っていう認識からはじめて、そこから発展させていきます。
(完全に詰め込むのは無理ですが、おさえられるものは

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会社法とライブドア事件

会社法の復習をしてます。
一般知識的なこと(2000年以降の法改正の年表見たりとか)と、基礎法学の融合みたいな感じになってますけどね。

なるほど、ってのが、ライブドア事件があった近辺で会社法整備がはじまっていて、事件後に法律が成立。
(リーマンショック直前期です)

なるほどねぇ、ってこと。
(これ、なんの役に立つの?と言われても困るけど。私なりの記憶の整理です)

金融商品とか、無茶苦茶な売り

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日頃の習慣

以前(6年以上前)の習慣は、飲酒でした。

飲み始めの頃は、それでも晩酌程度だったんですが、、、、、、

最終的(6年半くらい前)は連続飲酒状態。
(朝から、小学生の登校にまぎれて、コンビニに酒買いに行ってました。)

まぁ、6年前の3月に「これ、無理」って急に思って、アル中病棟へ入院。
んで、自助会にいくことになりました(つい「行くはめになった」って言いそうだわ、まだ、自分の中身は)。

ここま

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民法改正点(試験対策なので、他のところもいじられてる可能性はあり。試験にしぼって書きます)

親権、結婚に関して微妙に改正点があります。
(女性の再婚禁止期間やら、親権での懲戒権とかがかわっております)

詳細な内容は、参考書等をご参照ください。
(YouTube等でも解説動画もあるでしょうし、学校とか行ってる人はそちらでご質問をお願いいたします<m(__)m>。あたしゃ、ただの受験生ですので)

法律上の事務管理:民法

先日、草ボーボーの在宅者がいる家のことを書きました。

んで、基本的に「不在者家屋等の事務管理」ってところが民法における規定。
(例外的に、行政介入ができる場合もあります。条例やなんかがある地域とかが例ですね。他にも国としての法律もあるでしょう、空き家とかはね←こっちはまだ詰め切ってません。)

んで、法律上(民法上)の事務管理。

社会生活上の共助主義を鑑みて、居住者が旅行に行ってる場合とかの修

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委任、代理、使者(行政書士試験の横断)

あ、なるほど、ってお話。

今年の行政書士試験のためのライブスタディで、行政書士法の講義を受けたときの質問で出たこと(講師はそれにふれなかったので、今になって再学習してます)。

「行政書士ができる最大の独占業務は、官公庁に提出する書類の代理作成」
(一部例外あり。弁護士、税理士、弁理士、その他の士業の独占業務の場合もあるので、そこはそちらに任せることになります)


「提出は独占業務ではない」

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