財政法(あくまでも一般知識なので深追いしません)

第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

はい。
一応国会の議決とかはちゃんとやってるのでしょうが、、、、、、

アベノミクスとかでの日銀による国債買い入れ、できれば避けたいもの、ってことになってます(例外規定の方を選んだのでしょうが、これ、長期化させないようにするために例外規定になってる、と解釈してます)。

安倍元政権だけの問題でもないんでしょうが、国債とかのあり方が、本末転倒なんだよ、、、、、

国債発行自体は否定しないが、無茶苦茶なやり方だから、そこに関しては反対するよ。
(戦後すぐとかに認めてた国債って、建設国債。赤字国債を肥大化させるのは本来おかしな話だよ。マジで基本に戻るとそうなる。)

「そんなこと言ってる場合ではない」と言われそうだが、国家財政、地方財政の健全化とかを望むよ。

よろしければサポートお願いいたします。 現在無職なので、多少のサポートでも助かります。