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「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」



◆1.「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」(国税庁)


国税庁は4月30日、「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を公表しました。
(定額減税特設サイトより)

給与所得者向けに定額減税について説明したリーフレットです。

▼詳しくは以下の国税庁公表PDFをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf

▼定額減税特設サイト



◆2.「知財経営への招待~知財・無形資産の投資・活用ガイドブック~」(特許庁)

特許庁は4月24日、知財・無形資産の投資・活用の実践及び適切な情報開示に向けて、取り組むべき事項を具体的に取りまとめた
「知財経営への招待~知財・無形資産の投資・活用ガイドブック~」を公開しました。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240424005/20240424005.html



◆3.「起業家主導型カーブアウト実践のガイダンス」(経済産業省)


経済産業省は4月26日、事業会社からのスタートアップ創出を促すための
「起業家主導型カーブアウト実践のガイダンス」を取りまとめ、公表しました。

本ガイダンスは
「事業会社で研究開発がなされたものの、その事業会社では事業化できない技術を
 活用してスタートアップを創出していくための考え方や実践方法などを解説」
しているということです。

▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240426003/20240426003.html



◆4.会計士の一口コラム


公認会計士・税理士の畑中数正です。

前回に続き、令和6年分所得税及び住民税の定額減税について給与支払者が行う事務についてお話します。
本日は、年調減税事務の詳しい手順について確認しましょう。

■給与支払者の年調減税事務
年調減税事務では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。

【年調減税事務の手順】

1.対象者の確認

年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する対象者となります。
年調所得税額は、年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除後の所得税額をいいます。
ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。
合計所得金額が1.805万円を超えるかどうかはその人が提出した「基礎控除申告書」に記載された合計所得金額の見積額で確認します。

2.年調減税額の計算

控除対象者ごとの年調減税額を計算します。年調減税額は、次の金額の合計額となります。

・本人(居住者に限る)
 所得税3万円、住民税1万円
・同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)
 1人につき所得税3万円、1人につき住民税1万円

年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族の数を扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書により確認します。

※同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認する際の注意点
 ・非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族は人数に含めません。
 ・扶養親族には年齢制限はないため、16歳以下の扶養親族も年調減税額の計算上の人数に含まれます。
 ・年調減税額の計算のための人数に含まれる同一生計配偶者は次のいずれかに該当する配偶者となります。
  (1)「配偶者控除等申告書」に記載された控除対象配偶者
  (2)合計所得金額が48万円以下の配偶者のうち、年調減税額の計算に含める配偶者として「年末調整に係る定額減税のための申告書」に記載された配偶者

3.年調減税額の控除

対象者ごとの年末調整における年調減税額の控除は、
住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その年調所得税額を限度に行います。

年末調整後に作成する源泉徴収票には、摘要欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除額×××円」と記載します。
年末調整の結果、年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額は令和7年1月以降に支給する給与等からは控除しません。源泉徴収票に年調減税額の控除外額として記載します。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。

・定額減税特設サイト

・給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

・令和6年分所得税の定額減税Q&A(PDF)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf




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