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企業会計基準第33号 「中間財務諸表に関する会計基準」等の公表(ASBJ) 他


◆1.企業会計基準第33号 「中間財務諸表に関する会計基準」等の公表(ASBJ)


企業会計基準委員会(ASBJ)は3月22日、以下の企業会計基準等を公表しました。
・企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」
・企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」

四半期開示の見直しにより、金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)が廃止され、
開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することとされました。

これにより、半期報告書において中間連結財務諸表又は中間個別財務諸表が開示されることになったためです。

▼詳しくは以下のASBJウェブサイトをご覧ください。


◆2.「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会は3月22日付けで、
会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
の改正を公表しました。

令和5年度の税制改正において、いわゆるパーシャルスピンオフ税制が新たに設けられたことを受け、
ASBJから改正自己株式等会計適用指針等が公表されたことに関連するものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆3.「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)


日本公認会計士協会は3月19日、
「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」(公開草案)を公表しました。

監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正(2022年10月13日)の公表に伴うものです。

主な改正内容は、以下の通りです。
・本報告書「付録3 一体型内部統制監査報告書の文例」で報酬関連情報の記載例を追加

4月3日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆4.「国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」の閣議決定について(金融庁)


国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」が3月15日閣議決定され、
基本方針とその概要が公表されました。

▼詳しくは以下の金融庁ウェブサイトをご覧ください。


◆5.会計士の一口コラム (エンジェル税制の拡充)


公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日も前回に続き、令和6年度税制改正のスタートアップ関連税制から
「エンジェル税制の拡充」について紹介します。

エンジェル税制について、一定の新株予約権の取得金額も対象に追加し、
信託を通じた投資の対象化等の拡充が行われました。

■エンジェル税制(譲渡所得の特例)
1.適用対象の拡充
【改正案】「一定の要件を満たす新株予約権の取得金額」を追加
【 現行 】株式の取得に要した金額のみが対象

【改正案】「一定の信託を通じて取得をした場合」を追加
【 現行 】信託を通じた取得は対象外

2.本特例の適用を受けた控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法
⇒「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例」の適用を
受けた控除対象特定新規株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法と同様とする。

■エンジェル税制(寄附金税制)
・国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社に係る確認手続
・地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社に係る確認手続
について、下記の書類の添付が不要となります。
また、その株式会社により発行される株式の発行期限を2年延長します。

【添付不要となる書類】
・株主総会の議事録の写し
・取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し
・個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面

なお、エンジェル税制については、令和5年度改正で措置された
「スタートアップへの再投資に係る非課税措置」を含め、「再投資期間の延長」について
令和7年度改正で引き続き検討するとされています。

▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和6年度 税制改正大綱

※エンジェル税制の拡充は、大綱33頁~記載されています。




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