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「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(国税庁)



◆1.「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(国税庁)

国税庁は2月5日、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を公表しました。
(定額減税特設サイトより)

▼詳しくは以下の国税庁PDFをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

(定額減税特設サイト)



◆2.「令和6年度税制改正(案)のポイント」(財務省)

財務省は2月8日、パンフレット「令和6年度税制改正(案)のポイント」を公表しました。

▼詳しくは以下の財務省ウェブサイトをご覧ください。



◆3.被災された中小企業等がご利用できる支援策資料(中小企業庁)

中小企業庁は2月5日、被災された中小企業等がご利用できる支援策資料を取りまとめ、公表しました。

▼詳しくは以下の中小企業庁からのお知らせ(PDF)をご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/guidebook.pdf



◆4.【四半期開示制度の見直しに関する留意点 Vol.3】非上場会社編(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会は2月5日、
【四半期開示制度の見直しに関する留意点 Vol.3】非上場会社編を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆5.会計士の一口コラム(令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置)


公認会計士・税理士の畑中数正です。

国税庁は、2日に「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」に関する情報を掲載しました。

「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が閣議決定されました。
今後、法案が国会に提出され、成立・施行されると、以下の特例が適用できることになります。

■雑損控除等の特例措置
1.雑損控除の特例
 令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、
 令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができます。

2.災害減免法の特例
 令和6年能登半島地震により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、
 雑損控除との選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法による軽減免除の適用を受けることができます。

3.被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例
 令和6年能登半島地震により事業用資産等について損失が生じたときは、
 その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

■申告・納付等の期限等について
〇石川県・富山県に納税地を有する方
 令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限が延長されています。(延長期日は決定次第公示されます。)

〇石川県・富山県以外に納税地を有する方
 令和6年能登半島地震災害で被災し、申告・納付等を期限までにできない場合には、
 申請することで申告等の期限の延長を受けることができます。

すでに令和5年分の所得税の申告が済んでいる場合でも、期限内であれば追加の手続きなく改めて申告書の提出が可能です。
また、申告期限後であっても、更正の請求により特例を適用することができます。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ(PDF)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024001-056.pdf



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