「スピンオフ」の活用に関する手引(令和6年5月)(経済産業省)他
◆1.「スピンオフ」の活用に関する手引(令和6年5月)(経済産業省)
経済産業省は「スピンオフ」の活用に関する手引(令和6年5月)を公表しました。
主な改訂内容は
1.パーシャルスピンオフ税制の解説の更新
2.パーシャルスピンオフの会計処理基準に伴うQ&Aの更新
3.海外で行われたパーシャルスピンオフ事例の追加
です。
▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/saihenzeisei.html#s1-1
◆2.「内部通報制度の整備状況」(日本監査役協会)
日本監査役協会は5月17日、
第4回適時調査「内部通報制度の整備状況」を公表しました。
▼詳しくは以下の日本監査役協会ウェブサイトをご覧ください。
◆3.「知財エコシステム活性化のカギとなる女性活躍事例」(経済産業省)
経済産業省は5月17日、
「Diversity &Innovation~知財エコシステム活性化のカギとなる女性活躍事例~」
を作成し、公表しました。
知財エコシステムで活躍する女性人材の事例と
マネジメント層の考え等に関する情報を取りまとめたものです。
▼詳しくは以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240517001/20240517001.html
◆4.会計士の一言コラム(個人住民税における定額減税)
公認会計士・税理士の畑中数正です。
本日は、個人住民税における定額減税について確認しましょう。
■制度の概要
(1)定額減税の対象となる人
次の要件をいずれも満たす人が定額減税の対象となります。
・令和6年分の所得税の納税者である居住者(※)
・令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみなら、
年収2,000万円以下に相当)
(※)「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
居住者以外の個人である非居住者は定額減税の対象となりません。
(2)定額減税額
次の金額の合計額が定額減税額となります
・本人(居住者に限る)
所得税3万円、住民税1万円
・同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)
1人につき所得税3万円、1人につき住民税1万円
扶養親族には年齢制限はないため、16歳以下の扶養親族も定額減税額の計算上の人数に含まれます。
■定額減税の実施方法
1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の場合)
令和6年6月分は個人住民税が徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月から令和7年5月分の11か月で均して徴収されます。
2.普通徴収(事業所得者等の場合)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、
控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の場合)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、
控除しきれなかった場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
なお、定額減税可能額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、
定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
早期に給付するとの観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき給付額が算定されます。
2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、
当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されるとのこと。
市区町村によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があり、
また、給付金の支給に当たって必要な手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なるのでご注意ください。
▼詳細は下記総務省ウェブサイトをご覧ください。
・個人住民税における定額減税について
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