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【IPO支援情報】上場会社の企業行動規範

それぞれの証券取引所では、証券取引所が求める上場会社のあるべき姿を定めた「企業行動規範」が設けられています。東証の場合、有価証券上場規程第2編第4章第4節第1款で「遵守すべき事項」を、第2款で「望まれる事項」を示しています。


東証が示す企業行動規範

以下は東証の有価証券上場規程で示されている「企業行動規範」を要約したものです。上場会社が最低限守るべき「遵守すべき事項」と、努力義務である「望まれる事項」により構成されています。


第1款 遵守すべき事項

第432条   第三者割当に係る遵守事項
第433条   株式分割等(流通市場に混乱をもたらすおそれのある株式分割等の禁止)
第434条   MSCB(※1)等の発行に係る遵守事項
第435条   書面による議決権行使等
第436条   上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備
第436条の2  独立役員の確保
第436条の3  コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明
第437条   上場内国会社の機関(取締役会、監査役会又は委員会、会計監査人の設置義務)
第437条の2  社外取締役の確保
第438条   公認会計士等(会計監査人の監査証明等を行う公認会計士等への選任義務)
第439条   業務の適正性を確保するために必要な体制整備
第440条   買収防衛策の導入に係る遵守事項
第441条   MBO(※2)の開示に係る遵守事項
第441条の2  支配株主との重要な取引等に係る遵守事項
第441条の3  上場会社監査事務所等による監査
第442条   内部者取引の禁止
第443条   反社会的勢力の排除
第444条   流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止



第2款 望まれる事項

第445条   望ましい投資単位の水準(※3)への移行及び維持に係る努力等
第445条の3  コーポレートガバナンス・コードの尊重
第445条の4  取締役である独立役員の確保
第445条の5  独立役員が機能するための環境整備
第445条の6  独立役員等に関する情報の提供
第446条   議決権行使を容易にするための環境整備
第447条   無議決権株式の株主への交付書類
第449条   内部者取引の未然防止に向けた体制整備
第450条   反社会的勢力排除に向けた体制整備等
第451条   会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体制整備
第452条   決算内容に関する補足説明資料の公平な提供


※1 発行して一定期間後、その時点の時価に基づいて発行時の転換価格を洗い替えする条項の付いた社債。Moving Strike Convertible Bondの略。

※2 会社買収の形態のひとつ。会社の経営陣が金融支援を受け、自社の株式や一事業部門を買収し、会社から独立する方法。Management Buy Outの略。

※3 5万円から50万円を指す。



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