「内部統制報告制度の見直しに関するパネルディスカッション」のアーカイブ配信(日本公認会計士協会)他
◆1.「内部統制報告制度の見直しに関するパネルディスカッション」のアーカイブ配信(日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会は「内部統制報告制度の見直しに関するパネルディスカッション」のアーカイブ配信を開始しました。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
◆2.【IFAC】「マネー・ローンダリング対策:基礎編」第5回~第9回の翻訳の公表(日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会は10月10日、
【IFAC】「マネー・ローンダリング対策:基礎編」第5回~第9回の翻訳を公表しました。
▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
◆3.「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」の改訂(国税庁)
国税庁は「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」の改訂版を公表しました。
チェックシートは、「登録編」「売手編」「買手編」があります。
▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-057.pdf
◆5.会計士の一口コラム(アルコール検知器使用義務化規定)
公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和5年12月1日から、アルコール検知器の使用義務化規定が適用されます。
安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化規定は、
令和3年11月に新設され、当初、令和4年4月1日に施行される予定でしたが
アルコール検知器の供給状況等を踏まえ、施行が延期されていました。
今年6月、安定したアルコール検知器の生産・供給が可能な状況であることが
確認されたことから、令和5年12月から施行されることになりました。
一定台数以上(※)の自動車を使用する場合、
事業者毎に安全運転管理者を選任しなければなりません。
令和5年12月1日以降、安全運転管理者は以下が義務付けられます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと
・その内容を記録して1年間保存すること
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
・乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
・その他の自動車 5台以上
安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出が必要です。
▼詳細は下記警察庁ウェブサイトをご覧ください。
・アルコール検知器使用義務化規定の適用について(PDF)
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/02_sankou.pdf
・安全運転管理者の義務の拡充等
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