見出し画像

親子断絶弁護士の嘘

6/29日にABEMA Primeで共同親権を扱った。

コメンテーターとして
超党派で作っている共同養育議連の会長の柴山議員。
共同親権の問題点訴える弁護士の会の橋本智子弁護士。
2人が議論を交わした。

橋本弁護士は親子断絶を教唆して有罪になっている弁護士だ。

橋本智子弁護士 まず申し上げたいのは、親権者でなくなる事イコール親でなくなることではないということです。親権者でなくなっても、親であり続けることには変わりない親である責任はもちろん続くわけですね。親権者でなくなるから、生き別れが生じるというのも少し飛躍があり、少しと言うか甚だしく飛躍があると思います。この議論は非常にあのいくつかの誤解と、論点の歪曲があると私は思っています。その歪曲の最大のものはですね、離婚後も父母が子育てを共同することは良いことだ。これ誰も争ってないと思います。私達もそう思います。共同して、父母が離婚後も助け合って子どもと関わっていけるならそれは非常に望ましいことであると思います。問題は、今のこの制度で、その共同養育があたかもできないものであるかのような問題提起がされていることです。これは議論の歪曲と言っています。今ある制度で後から出てくるかもしれませんが、今ある法律の中で、共同養育することは十分に可能なのに、あたかもそれができないものであるかのような議論、これは立法事実を正しく伝えられてないということだと私は思います。それが一つとそれから諸外国のこと指摘がありました。はい他に民法766条ですねこれを上手に活用することで離婚後の共同養育というのは十分に可能。現にそういうケースはたくさんあります。それと海外のケース、今指摘がありましたけれども、まずそもそも外国で日本この親権、日本語の親権という概念と全く同じ概念の法制度の国は、私の知る限りではないです。親権という言葉。このそれぞれの国の法制度によって違うと思います。ですから、共同親権といっても、どの部分を共同しているのかというのは国によってそれぞれです。日本の先ほどの766条の存在が正しく海外に伝わってないがために、あたかも日本は単独親権で、父母の別れが親子の別れに直結しているかのような誤解が外国にも広がっていますが、それは全くの誤解で、国連からの勧告があったという指摘が先ほどありましたが、それは全くの誤解に基づく指摘だと私どもは思います。日本でも十分に共同養育を可能だという事を、まずこれをお伝えしたいと思います。

最初の会話だけでも太字のところのように嘘が散りばめられている。
その後も
民法766条を上手に活用することによって、共同親権と事実上近い状態にすることができます。
など嘘をついている。

橋本弁護士の主張は石井議員のデータと照らし合わせれば嘘がよくわかる。

極め付けは裁判所を信用と言いつつ後に裁判所の運用が脆弱として矛盾した意見を言っている。
嘘つきの矛盾はところどころに出ている。


DVや虐待は親権が有る無し関わらずに起きる。

DVや虐待基本警察が介入し刑法で裁きしっかり被害者を保護をやるべき案件
共同親権は子どもの権利条約と児童心理研究に基づく養育の指針

そこをしっかり基準として共同親権を考えなければいけない。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?