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【通報クイズ】バイトマッチングアプリ編

私は、スキマバイトのアプリをいくつか入れている。

タイミー、LINEスキマニ、シェアフル、ワクラクなどなど。


元労組の人間
求人情報を見てると、どうにも怪しいのが目につく。


今回は、怖い話だからクイズ形式でいくぞ!!!


通報クイズ


第1問 :    テレホンアポインター(営業)のお仕事です。正体は何でしょうか?

ヒント:   通報した矢先に、不穏な全国ニュースが


営業電話をワーカー個人の携帯からかけろってさ。
なるほど、これなら「携帯電話の名義貸し」より楽に、
他人名義の携帯を使えるぞ。
"お客様"って「高齢者」かもね・・・









正体はコレ

答え: 悪質な給湯器契約のテレアポの仕事


働いた人、逮捕されなかった?
大丈夫かなあ・・・?
・・・心配。


第2問: コミュニケーション能力問題。ワーカーと会社、どっちがアウト!?


そもそも仕事内容が抽象的でわからなかったけど、
この会社では、営業マンを募集しているらしいよ。

わからないことは、
「わからない」と自ら答えを求めることが出来る・・・?


いきなり難問クイズ!!!
働く場所、東京なの?大阪なの?

わからないことはわからないと・・・自ら答えを・・・

「はい!全然、わかりません!!!」

「はい!採用!」
「なんでやねんっ!」(笑)










答え: エントリーするワーカーもアウトだが、こんな求人出してる会社は、いろんな意味でもっとアウト

一体何がやりたいのか、さっぱりわからん。



第3問: 「IT未経験、パソコンもExcelもできない人間が、半年後にSESやフリーランスで働く」ことは、出来るでしょうか?


ヒント:

SESはIT業界の中でも闇が深いから、忌み嫌われてるよ。


仕事内容

社会人経験など完全未経験でも、パソコン操作も苦手でも、アルバイトしか経験がなくても。エクセルなどよくわからなくても、他では、不採用の連続だったり。

そんな最初こそはスキルがなくても、フルタイムで働きながら、固定収入を毎月得て、無料でITエンジニアの技術を概ね半年間で修得可能
そのITエンジニア育成 個別説明会への参加の受付窓口となります。

(中略)

契約の種類がSES・フリーランスという労働契約です。

(実際の求人内容は、もっと長くて意味不明)




難しいから、働いた人のレビューからも、ヒントを出すね。

レビュー1

仕事内容も会社名も不明だよ



レビュー2

スタッフに質問しても、仕事について何も答えてくれない。
何もわからないまま面談して、働く人なんているのかなあ。
お金は貰えるけど、無駄な時間を過ごすことになる
らしいよ


私の通報メッセからも、ヒントを出すよ

労働条件明示書の「使用者名」が「会社名」じゃなくて、個人名なのですが。問題ないのでしょうか?

しかも「会社名らしき記載」について検索をしたところ、1件もヒットせず、存在しない会社のようです。

似ている社名はあるけど、
"会社名らしき記載"と合致するものは皆無








答え: 未経験者を騙して現場にぶち込むことは可能だけど、関わった人達の多くは不幸になるだろう(予言)



今回のは難しい問題だから、おおかみ流の解説をつけるよ。社労士の方や勉強中の方、ご意見があったら、是非ともコメントをお願いします。


解説:

おそらくだけど、面接まで漕ぎ着けた人(カモ。会社名と仕事内容がわからなくてもいいと判断したIQレベルの人)を、仕事を紹介する前提としてプログラミングスクールに入会させて、そこで会社側が成功報酬を得る仕組みかな。

半年後に無事スクールを卒業出来たら、未経験なのに、経験を盛り盛りにして(所謂、詐称)、SESやフリーランスを紹介する企業に渡すのか、そこまでしてやらないのかまでは、わからないけど・・・。

100人に1人くらいは、スクールでプログラミング技術を身につけて、どんな環境でも耐えて働ける人がいるかもしれないから、詐欺とはいえない。



でもね、バイトマッチングアプリってやつは、求人を出した時点で『労働条件明示書』が作られる仕組みなんだ。

これは労働法規に基づく文書で、ただのお手紙ではないんだ。法的効力を持つ文書だよ。

労働条件の明示義務とは

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他一定の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法(以下「労基法」といいます)15条1項)。
 また、使用者は、これらの労働条件の明示について、事実と異なるものとしてはならないことが定められています(労基則5条2項)。
明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができます(労基法15条2項)。

BUSINESS LAWYERS


会社名も仕事内容もワーカーがわからないと言っているなら「明示」しているとはいえないね。レビューを読むと、「騙された」気分の人が複数人いるのも、気になるポイントだ。


この求人は、ブラック確定はしておらず、グレー認定だったのか、まだ存在しているんだけど、バイトマッチングアプリ運営サイドは「自身もリスクを抱えている」ことに、気がついていないようだ。


労基法に則っていないデタラメな労働条件明示書を許可
しているバイトマッチングアプリ運営会社は、帰責性を問われる可能性があるね。無いとは言えない。
素人でも気がつく不正っぽいことを、企業が見過ごしているんだから。

帰責性とは、責めに帰すべき事由があることです。 責められるべき理由や落ち度などのことを帰責事由と呼び、帰責事由のある人には帰責性があるといいます。

ジンジャーブログ


winny のソフトウェアの作成者が、著作権法違反幇助の容疑をかけられたように(映画は、もちろん見たさ)

アプリ提供サイドが、詐欺幇助の容疑をかけられるかもしれない。 

刑法第61条1項は「正犯を幇助した者は、従犯とする」と定めており、これに該当する場合は「幇助犯」として処罰を受けます。

「幇助」とは、実行行為に該当しない行為によって正犯の犯罪遂行を手助けする行為です。

詐欺罪における幇助としては、次のような行為が考えられるでしょう。
連絡用の携帯電話や偽造キャッシュカードなどの犯罪ツールを調達する

ベンナビ



結論 : 何事も、リスクマネジメントが大事!


ようやく、タイミー動く。





アプリを開いたら警告が出た。

だけど・・・



第4問: まちがい探し

 下の文で「まちがっているところ」は、どこでしょう?

この警告文には、まちがっているところがあるよ










答え: 会社の姿勢

運営サイドが
「ワーカー様自身が処罰の対象にな」らないようにしなさーい。

怪しい求人は、掲載しないようにしようね。


そこは、会社の仕事だよ
⭐︎

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