民法改正「共有」のお話(10)
前回は・・・
相続協議が整うまでの相続財産は、(相続人による)共有物になります。(「遺産共有」と言います)
そして現行の民法の相続方法(=共有解消方法に同じ)には・・・
「現物分割(=相続財産を分けること)」と「代金分割(相続財産を売り払って代金を分けること)」の2つのルールしか規定されていない!・・・というお話をしました。
民法が作られたのは、明治時代(明治29年/西暦1896年)・・・
民法が創案された当時の日本は、一家の長男が(原則的に)家長を引き継ぎ・・・代々の「家」を守り続ける!のがスタンダードな世の中でした。
でも核家族化が進んだ今は「家長(長男)が全ての財産を相続する」と言う訳にはいかず・・・
民法に規定された「現物分割(=相続財産を分割して相続する方法)」と「代金分割(相続財産を処分した代金を相続する方法)」だけでは、相続協議が整わないケースも生じました。(例:亡くなった親の家は残したいけど・・・相続財産が他にない等)
そこで登場したのが「価格賠償(=相続財産を単独で相続した人が他の相続人に金銭を支払って相続する方法)」でした・・・
でも「価格賠償」は、いまでこそ「判例」として確立し有効な相続協議の手段になっていますが、元々民法に規定のない方法なので・・・黎明期は裁判の判決に依らないと実施できませんでした。(=手間も時間もお金もタップリかかりそう・・・)
今回は・・・「改正民法」(2023年4月1日施行予定)で共有解消のルールがどのように規定されているのか?見ていきたいと思います。
改正民法では・・・
「賠償分割」が明文化!
改正民法では、共有関係の円滑な解消を実現するため・・・これまで最高裁が認めてきた「賠償分割」や、これまでの「判例」にある「事前協議」や「給付命令」の取扱いが明文化(是認)されます。
この改正により、民法の条文(本文)にこうした手続きが明確に規定され、(イメージ的に)暗黙の了解だったルール(=判例)がきちんと規定された!と思います。
現行民法ではお手上げ~なケース
次に、相続と共有が絡んだ・・・以下のケース(例)で「共有関係の解消」をどうすれば良いのか?考えていきましょう!
所有権の3つの権利(=使用・収益・処分)を行使したり、(義務として)管理をスムーズに行ったり・・・を考えると、「共有関係」はできる限り解消する方が良いと思います。
でも以下の状況では、処分に必要な「全員合意」が得られそうにありません。(でも同じようなケースで八方ふさがり状態・・・は、ありそう)
じゃあ、どうすんねん!!
それは次回で・・・考えてみたいと思います。 (つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?