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民法改正「共有」のお話(6)
これまでAマンションで分譲され30年以上放置状態の「機械式駐車場設備」の管理についてお話してきました。
放置状態なのだけど100名も共有者が居られるので・・・「現行民法」では、その管理を行なうことが難しいです。管理を行なうための「共有者間の合意形成」は事実上不可能だからです。
でも、もしかすると2023年4月1日に施行される「改正民法」が使えるかも?ということで・・・今回から、その話をしたいと思います。
本シリーズのブログはこちら・・・
「民法改正「共有」のお話(1)」
「民法改正「共有」のお話(2)」
「民法改正「共有」のお話(3)」
「民法改正「共有」のお話(4)」
「民法改正「共有」のお話(5)」
「共有」ルール改正の背景
現行の「民法」でも「共有」の原則的なルールは明文化(明確化)されていますが・・・
これまでお話してきたとおり、具体的なルール適用の解釈は、現場に委ねられていました。(言い換えれば「不明瞭」)
そうした背景によって(本当は有効に活用できるのに塩漬けせざる得なくなる)「所有者不明土地問題」が発生していました。
「所有者不明土地問題」とは?
所有者が死亡してもその相続登記がされないこと等を原因として、登記簿を見ても所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が増加し、民間の土地取引や公共事業を妨げたり、近隣に悪影響を及ぼしたりする問題をいいます。
現実的に・・・遺産分割未了の「遺産共有地」等で、不動産登記簿等をみても所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかなかったりしたため、共有物の管理や共有関係の解消等が難しく、当該土地が塩漬けになっている問題が多発しています。
追伸 マンションの区分所有者が、この状態になると超やっかいなのです。その話(実録エピソードの紹介)は、別のシリーズで後日します。
2023年4月1日施行される「改正民法」での「共有」ルールの変更(明確化)は、遺産分割未了の「遺産共有地」等が多発している問題を解決するために行われたようです。
つまり、「共有関係」にある所有者不明土地の円滑な利用・管理ができるように見直しが行われた!ということです。
なお遺産分割未了になるのは・・・
相続人全員が相続放棄するケースもありますが・・・「共有関係」が原因になる以下のケースも考えられます。
「共有関係」による遺産分割未了原因の例
① 共有者が多い
② 遠方在住の共有者がいる
③ 行方不明の共有者がいる
「共有」の基礎知識
ここから、ちょっと専門的になり・・・弁護士でもない私がまとめるのは、ちょっと荷が重いのです。
でも、それなりにまとめてみますね。
「民法」の「共有」の種類
「共有」の種類
①「狭義の共有」(「遺産共有」+「通常共有」)
・「遺産共有」=相続を契機に発生する共有
・「通常共有」=相続以外の売買契約等で発生する共有
②「合有」
③「総有」
※ 以前もお話しましたが・・・
①+②+③を合わせて「広義の共有」と言います。
「共有」には・・・以上3つの種類があります。(それぞれの説明は以下のとおりです)
「狭義の共有」とは?
一般的にイメージする「共有」を指します。同一の目的物(=共有物)に対し共有者は、それぞれ有している持分を自由に処分できるし、いつでも分割請求できます。
(例:「土地」、「建物」、「動産」、「株式」等)
「合有」とは?
共有者は、原則持ち分の処分も分割請求もできませんが、脱退時に持ち分の払い戻し請求は可能な共有のことです。
(例:何人かで出資して作った「組合」)
「総有」とは?
共有者は、持ち分の処分も分割請求もできないし、脱退時の持ち分払い戻し請求もできない共有のことです。
(例:「町内会(自治会)」)
今回の「改正民法」では、「狭義の共有」(「遺産共有」+「通常共有」)にメスが入れられたのですが・・・今回は、ここまで!
次回は。より具体的に「改正民法」を語りたいと思います。
(つづく)
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