見出し画像

障害年金の申請に際して

以前の記事(https://note.com/zurs/n/n44738e8f45a5)で、障害年金とは何かをお伝えしました。
今回は、「面倒くさい」印象のある申請方法を簡単にまとめていきたいと思います。

必要書類

まず、シンプルな例をお伝えします。
基礎年金を受け取る場合も厚生年金を受け取る場合も、主に必要な書類は同じです。

①年金請求書(基礎年金/厚生年金)

市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取りましょう。

②基礎年金番号を明らかにすることができる書類(基礎年金/厚生年金)

基礎年金番号通知書年金手帳で大丈夫です。
加入期間の確認に必要です。

③ご本人の生年月日を明らかにできる書類(基礎年金/厚生年金)

戸籍謄本戸籍抄本戸籍の記載事項証明住民票住民票の記載事項証明書のいずれかで大丈夫です。
尚、単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要となります。
マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、原則不要となります。

④診断書(基礎年金/厚生年金)

障害認定日より3カ月以内の現症のものが必要です。
まずは現在かかっている主治医に伝え作成してもらい、受け取り次第早めに動きましょう。
作成には2週間はかかると思っていると良いと思います。

⑤受診状況等証明書(基礎年金/厚生年金)

初診日の確認のために必要となります。
※初診時の医療機関と、現在かかっている医療機関が異なる場合は初診時の医療機関でも改めて作成してもらいましょう。

⑥病歴・就労状況等申立書(基礎年金/厚生年金)

障害状態を確認するための補足資料です。

⑦受取先金融機関の通帳等(基礎年金/厚生年金)

預金通帳またはキャッシュカードコピーも可)がこれにあたります。
※コピーの場合は、カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を映しましょう。

次に、例外をお伝えします。

※障害の原因が第三者行為の方

第三者行為事故状況届、交通事故証明または事故が確認できる書類、確認書、被害者に被扶養者がいる場合扶養していたことがわかる書類、損害賠償金の算定書、損害保険会社等への照会に係る「同意書」等が必要になります。
詳しくは年金事務所に相談することで教えてもらえます。

※その他本人の状況によって必要な書類

①基礎年金
請求者本人の所得証明書(20歳前障害の場合)、年金加入期間確認通知書(共済組合に加入されていた期間がある方)、年金証書(他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む))、身体障害者手帳・療育手帳等
②厚生年金
年金加入期間確認通知書(共済組合に加入されていた期間がある方)、年金証書(他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む))、身体障害者手帳・療育手帳等

受給が決定したら

受給できる期間について、「有期認定」と「永久認定」があります。

有期認定

障害の状態によって、1~5年のいずれかのタイミングで、再度診断書の提出が必要になります。
この診断書の用紙は提出年月の3か月前の月末までに送付されてきます。
また、更新は必ずしも再認定されるとは限りませんので、注意が必要です。
再認定されなかったとしても、支給停止状態なので、権利は失わず、状態が悪化した際に再度等級に該当すれば受給は可能です。

永久認定

今後も症状が変わらないと判断された場合、永久認定になります。
診断書の提出も、更新も必要ありません。

いつ振り込まれるの?

基本的に、年金証書が届いた月の翌月、または翌々月の15日です。
目安としては、支給が決定されてから40~50日後とされています。

また、原則偶数月に年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)、前2か月分が支給されることになっています。

課税対象にあたるの?

障害給付、遺族給付は所得税と復興特別所得税の課税対象となっていないため、非課税とされています。
そのため、障害年金や遺族年金を受給している人はその年金に対する所得税と住民税はかかりません。

他の給付との調整について

・傷病手当金

基本、同一の事由で支給される場合は同時に受給することはできません。
両方が支給される場合は、以下のように調整されます。
障害厚生年金(+障害基礎年金)の場合、障害年金の支給が優先されます。
但し、障害年金の年額を360で割った額が傷病手当金の1日当たりの額より少ない場合は、その差額分、傷病手当金が支給されます。

・労災保険給付

同一の事由で障害年金も受給できる場合は、労災保険の給付のみが決められた一定の率を減額調整されます。
減額調整されたとしても、合計額が少なくなることがないように調整されますので、基本損はしません。

・第三者行為による損害賠償請求

第三者から受ける損害賠償の金額と障害年金との間で最長2年間の調整が行われます。

・失業給付

調整されることなく同時に両方受給が可能です。

・児童扶養手当

障害年金を受給している(子供がいて、本人が一定以上の障害の状態にいる)場合は、その配偶者が受給します。
同一の子を対象とした児童扶養手当と障害年金のこの加算では、障害年金の子の加算が優先されます。
しかし子の加算額よりも高額な場合は、差額分が児童扶養手当として受け取ることができます。

プロフィール

zurs(ざうるす)
セクシャルマイノリティ、発達障害(ASD/ADHD)、統合失調感情障害の当事者。
理系四年制大学を卒業後、就労移行支援・就労定着支援の支援員として従事。
現在は思春期精神科にて医療ソーシャルワーカーとしてカウンセリング業務などを行う傍らで、四年制大学に編入し心理学を学ぶ。

👇Instagram👇

セクマイカップル👭
https://www.instagram.com/hime_and_haru

障害者の私🧜‍♀️
https://www.instagram.com/p/CLmVdVblyGL/?utm_medium=copy_link

この記事が参加している募集

多様性を考える

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?