【毎日63】憲法改正・・自民党の改正草案を見てみたよ。
こんにちは、優花です。私は精神障害を併発していて、毒親サバイバーの経営者です。毎日楽しく、幸せに生きています。
さて、今日は、昨日安倍首相が「私の手で憲法改正を成し遂げたい」と言われておりましたので、憲法改正についてサラッと見ていくことにします。
何にしても、まずは一次ソースの確認です。現行憲法と憲法改正草案(自民党)を見てみましょう。↓
そして、自民党草案へのQ&Aは以下です。↓
上記のQ&Aを見やすくまとめたサイトが以下です。↓
『公益及び公の秩序に反しない限り』・・とかの文言がちょいちょい増やされていたりしますね。
『思想及び良心の自由は、保障する』・・現行憲法の『侵してはならない』に比べると、やや弱くなる感じがありますね。
いわゆる『憲法9条』に関しては、
【現行憲法9条】日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
以上のシンプルなものでしたが、自民党改正草案は、『9条2、9条3』を新設していますね。↓
【自民党改正草案】第九条:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動としての戦争を放棄し、
武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。②前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
【自民党改正草案】第九条の二
我が国の平和と独立並びに
国及び国民の安全を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2
国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、
法律の定めるところにより、
国会の承認その他の統制に服する。
3
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための
活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の
平和と安全を確保するために国際的に協調して
行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命
若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4
前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制
及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5
国防軍に属する軍人その他の公務員が
その職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を
犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、
国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が
裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
【自民党改正草案】第九条の三
国は、主権と独立を守るため、
国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、
その資源を確保しなければならない。
とのことです。自衛隊ではなくて、『国防軍』に変えようという事みたいですね。
不思議です・・これだけ国土や国内企業を異国に売り渡しておいて、今更のように『国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。』という条文を入れたいようですね。
【現行・改正草案ともに】25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
「生存権等の『25条』が、消える」との噂がありましたが、自民党改正草案は、25条の1はそのままで、25条の4まで新設されていました。(詳しくは資料でご確認を)
たった102条しかない『憲法』ですから、ひとつひとつ精査し議論するのも、そんなに難しくないかとは思われます。
なにより、きちんと議論し、議論の過程を私たち国民に見せるということが大切になってくると思います。
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
このように、現行憲法にも定められていますし、この条文を元に『知る権利』があると言われています。
「表現」するためにはその前提に何かしらの情報を得る、つまり「知る」ことが必要になり、この「知る」という過程で妨害を受けないために「知る権利」が必要という考えです。【https://koumu.in/articles/360】
私たちの、自由や人権、生活がかかっていますから、この『憲法改正』も注視していきたいところです。
もちろん、これら↑の諸問題も、並行して注視していきます。
私たちの人生設計・生活スタイルが変わりますからね。
来月から、どう生きようかしら・・?
というわけで、長くなってきましたので、今日はこのあたりで。それではまた別のnoteでお会いしましょう!
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