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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定

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就労移行支援・就労定着支援では支援員の基礎的研修受講が必須(令和6年度報酬改定)

就労移行支援・就労定着支援では支援員の基礎的研修受講が必須(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

令和7年度から雇用・福祉の分野横断的な基礎知識・スキルを付与する「基礎的研修」が開始独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する就業支援基礎研修が令和7年度から「基礎的研修」に替わります。

カリキュラムは合計時間は900分で変わらず、企業に対する支援や職場定着のため

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施設外支援で個別支援計画が月1回に(令和6年度報酬改定)

施設外支援で個別支援計画が月1回に(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

施設外支援で個別支援計画の見直しが月に1回に(対象:就労移行支援・就労継続支援A、B型)施設外支援は実習先の協力が必要になる観点から1週間ごとの個別支援計画の見直しが必要になっていました。
その他の要件は以下をご確認下さい。

ですが、施設外支援の実態では個別支援計画の見直しを施設外支援

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施設外就労の実績報告書の提出義務廃止へ(令和6年度報酬改定)

施設外就労の実績報告書の提出義務廃止へ(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し(対象:就労移行支援・就労継続支援A、B型)令和3年度の報酬改定では施設外就労によって算定が可能だった施設外就労加算(就労継続支援A、B型)、移行準備支援体制加算Ⅱ(就労移行支援)が廃止され、就労継続支援B型に一部加算として残り(地域

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一般就労中・休職期間中の障害福祉サービスの一時的な利用(令和6年度報酬改定)

一般就労中・休職期間中の障害福祉サービスの一時的な利用(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

一般就労中に一時的に障害福祉サービスを利用する際の評価(対象:就労移行支援・就労継続支援A、B型・生活介護・自立訓練)今までの就労移行支援は一般就労を目指す障害者、就労継続支援A、B型は通常の事業所に雇用されることが難しい障害者が利用対象となっていたため、一般就労中の障害者は原則利用でき

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処遇改善加算が一本化(令和6年度報酬改定)

処遇改善加算が一本化(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

今回の報酬改定で処遇改善加算は以下の目的で見直されました。
・障害福祉現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実に繋げる
・福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する

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食事提供体制加算の経過措置(令和6年度報酬改定)

食事提供体制加算の経過措置(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

食事提供体制加算が令和9年3月31日まで延長食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から令和9年3月31日まで延長されることが決まりました。
従来の要件に加えて、以下の要件を追加で満たす場合に1日30単位が加算されることになります。
※従来の要件:収入が一定額以下(生活保護受給世帯

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障害福祉サービス等情報公表システムへの報告義務(令和6年度報酬改定)

障害福祉サービス等情報公表システムへの報告義務(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

障害福祉サービス等情報公表システム障害福祉サービスの情報公表制度は障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが目的とされており、以下の事業者と行政にそれぞれ義務があります。

利用者への情報公表の

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業務継続計画(BCP)の取組の強化(令和6年度報酬改定)

業務継続計画(BCP)の取組の強化(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

業務継続計画を作っていない事業所は減算に感染症や災害が発生した場合でも必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制の構築はとても重要です。
業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算されることが決

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管理者の他の事業所との兼務・従業者のテレワークが可能に(令和6年度報酬改定)

管理者の他の事業所との兼務・従業者のテレワークが可能に(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

障害福祉現場の業務効率化令和3年度の報酬改定でも現場の業務効率化に向けてICTの活用が推進され、委員会や会議にZoom等を使用したオンライン会議が主流となり、全国に事業所が広がる障害福祉サービスはオンライン上で一堂に会する機会を作りやすくなったのが
特徴でした。

令和6年度の報酬改定で

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虐待防止・身体拘束適正化措置を取っていない事業所が減算になる(令和6年度報酬改定)

虐待防止・身体拘束適正化措置を取っていない事業所が減算になる(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

虐待防止の推進令和4年度から虐待防止措置が義務化されましたが、令和6年度の報酬改定で虐待防止措置を取っていない事業所の基本報酬が減算になります。
今までは実地指導で虐待防止措置ができていない事業所に対しては「早急に対応して下さい」という指摘で済んでいたものが令和6年4月1日からは「減算し

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サービス担当者会議・個別支援会議に本人参加(令和6年度報酬改定)

サービス担当者会議・個別支援会議に本人参加(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

意思決定支援の推進報酬改定より意思決定支援を推進していくために「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、以下の運営基準が追加になります。

サービス担当者会議・個別支援会議にご本人が参加

本人の参加が原則となってますので、参加が免除になる例外もあります。

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