一般就労中・休職期間中の障害福祉サービスの一時的な利用(令和6年度報酬改定)
令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。
一般就労中に一時的に障害福祉サービスを利用する際の評価(対象:就労移行支援・就労継続支援A、B型・生活介護・自立訓練)
今までの就労移行支援は一般就労を目指す障害者、就労継続支援A、B型は通常の事業所に雇用されることが難しい障害者が利用対象となっていたため、一般就労中の障害者は原則利用できませんでした。
以下の理由から一般就労中でも障害福祉サービスの利用が望ましいという声が上がっていました。
一般就労中に利用できることで以下の効果が望めます。
令和6年4月から通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を段階的に増やしていったり、休職からの復帰を目指す場合に一般就労中であっても障害福祉サービスの一時的な利用が可能になりました。
その場合の注意点は以下になります。
・基本報酬を算定する場合の労働時間や工賃から一般就労中の障害者の分を除く(就労継続支援A、B型)
・休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合、雇用先企業や主治医の意見書等の提出が求められる
・段階的に労働時間を増やしていく場合の利用期間については原則6ヶ月以内
・休職から復職を目指す場合の利用期間は企業の定める休職期間と合わせる
基本報酬を算定する場合の労働時間や工賃から一般就労中の障害者の分を除く(就労継続支援A、B型)
短時間利用を希望する一般就労中の障害者を一時的に受け入れた場合、就労継続支援A型の平均労働時間や就労継続支援B型の平均工賃月額に影響が出てしまうため、現状ではデータが限られてしまうことから基本報酬を算定する場合の労働時間や工賃から一般就労中の障害者の分を除くこととされています。
休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合、雇用先企業や主治医の意見書等の提出が求められる
今後の事務連絡で具体的運用が周知されますが、生活介護や自立訓練で支給申請する際には雇用先企業や主治医の意見書の提出も求められてきます。
段階的に労働時間を増やしていく場合の利用期間については原則6ヶ月以内
企業等で働く準備を進めた上で、労働時間を増やす時期を目標として定めつつ、状況に応じて進めることが効果的と考えられています。
原則3〜6ヶ月以内で延長が必要な場合は合計1年までとされていますが、円滑な職場定着が図られるように、個々の状況に応じた設定も検討されています。
休職から復職を目指す場合の利用期間は企業の定める休職期間と合わせる
期間を制限する取扱いは行っていないため、就労移行支援の標準利用期間の2年を上限として企業の定める休職期間の終了までの期間で検討されています。
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