篠原雄太郎(障害福祉業界を明るくしたい行政書士)

行政書士YTRディア法務事務所代表。就労移行支援・就労継続支援(A、B)を長く運営して…

篠原雄太郎(障害福祉業界を明るくしたい行政書士)

行政書士YTRディア法務事務所代表。就労移行支援・就労継続支援(A、B)を長く運営していくためのサポートが行政書士としてのやり甲斐。コンプライアンスのチェックの他、賃金、工賃アップのサポートもできます。ホームページ:https://ytrdia-office.com

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就労Aを立ち上げるために知っておきたいポイントと今後の課題

障害福祉業界を明るくしたい行政書士の篠原です。 最近「A型を開設したいです」というご相談を受けることが増えています。 理由はさまざまですね。 ・障害者の就労に関心がある ・人手不足で障害者にできる仕事があるのではないかと思った ・B型では行政にダメだと言われた etc 行政にダメだと言われるケースはこんな状況が考えられますね。 ブームになっている事業で始めたい人は増えていても、きちんと仕組みを理解して始めようとしている方は多くないように見受けています。 今回は就労

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    • 就労移行支援・就労定着支援では支援員の基礎的研修受講が必須(令和6年度報酬改定)

      令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 令和7年度から雇用・福祉の分野横断的な基礎知識・スキルを付与する「基礎的研修」が開始独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する就業支援基礎研修が令和7年度から「基礎的研修」に替わります。 カリキュラムは合計時間は900分で変わらず、企業に対する支援や職場定着のための支援に関する内容が加わる予定です。 現状では職業指導員の受講は必須とされてい

      • 施設外支援で個別支援計画が月1回に(令和6年度報酬改定)

        令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 施設外支援で個別支援計画の見直しが月に1回に(対象:就労移行支援・就労継続支援A、B型)施設外支援は実習先の協力が必要になる観点から1週間ごとの個別支援計画の見直しが必要になっていました。 その他の要件は以下をご確認下さい。 ですが、施設外支援の実態では個別支援計画の見直しを施設外支援中に行われているのは全体の約5%となっており、その中でも4週目以降に見直しをされ

        • 施設外就労の実績報告書の提出義務廃止へ(令和6年度報酬改定)

          令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し(対象:就労移行支援・就労継続支援A、B型)令和3年度の報酬改定では施設外就労によって算定が可能だった施設外就労加算(就労継続支援A、B型)、移行準備支援体制加算Ⅱ(就労移行支援)が廃止され、就労継続支援B型に一部加算として残り(地域協働加算)、施設外就労が基本報酬に組み込まれることで工賃、就職率の向上が目指され

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        • 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定
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          一般就労中・休職期間中の障害福祉サービスの一時的な利用(令和6年度報酬改定)

          令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 一般就労中に一時的に障害福祉サービスを利用する際の評価(対象:就労移行支援・就労継続支援A、B型・生活介護・自立訓練)今までの就労移行支援は一般就労を目指す障害者、就労継続支援A、B型は通常の事業所に雇用されることが難しい障害者が利用対象となっていたため、一般就労中の障害者は原則利用できませんでした。 以下の理由から一般就労中でも障害福祉サービスの利用が望ましいと

          一般就労中・休職期間中の障害福祉サービスの一時的な利用(令和6年度報酬改定)

          処遇改善加算が一本化(令和6年度報酬改定)

          令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 今回の報酬改定で処遇改善加算は以下の目的で見直されました。 ・障害福祉現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実に繋げる ・福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する 今まで対象に加わっていなかった就労定着支援員(就労定着支援)、地域生活支援員(

          処遇改善加算が一本化(令和6年度報酬改定)

          食事提供体制加算の経過措置(令和6年度報酬改定)

          令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 食事提供体制加算が令和9年3月31日まで延長食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から令和9年3月31日まで延長されることが決まりました。 従来の要件に加えて、以下の要件を追加で満たす場合に1日30単位が加算されることになります。 ※従来の要件:収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、原則として当該事業

          食事提供体制加算の経過措置(令和6年度報酬改定)

          障害福祉サービス等情報公表システムへの報告義務(令和6年度報酬改定)

          令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 障害福祉サービス等情報公表システム障害福祉サービスの情報公表制度は障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが目的とされており、以下の事業者と行政にそれぞれ義務があります。 利用者への情報公表の他、災害発生時の迅速な情報共有や財務状況の見える化の推進を図ることで行政が運営実

          障害福祉サービス等情報公表システムへの報告義務(令和6年度報酬改定)

          業務継続計画(BCP)の取組の強化(令和6年度報酬改定)

          令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 業務継続計画を作っていない事業所は減算に感染症や災害が発生した場合でも必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制の構築はとても重要です。 業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算されることが決まりました。 ですが、以下の要件のいずれも満たしている場合には令和7年3月31

          業務継続計画(BCP)の取組の強化(令和6年度報酬改定)

          管理者の他の事業所との兼務・従業者のテレワークが可能に(令和6年度報酬改定)

          令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 障害福祉現場の業務効率化令和3年度の報酬改定でも現場の業務効率化に向けてICTの活用が推進され、委員会や会議にZoom等を使用したオンライン会議が主流となり、全国に事業所が広がる障害福祉サービスはオンライン上で一堂に会する機会を作りやすくなったのが 特徴でした。 令和6年度の報酬改定では以下が主な改正点となります。 管理者の兼務範囲の見直し・テレワークの取扱いの

          管理者の他の事業所との兼務・従業者のテレワークが可能に(令和6年度報酬改定)

          虐待防止・身体拘束適正化措置を取っていない事業所が減算になる(令和6年度報酬改定)

          令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 虐待防止の推進令和4年度から虐待防止措置が義務化されましたが、令和6年度の報酬改定で虐待防止措置を取っていない事業所の基本報酬が減算になります。 今までは実地指導で虐待防止措置ができていない事業所に対しては「早急に対応して下さい」という指摘で済んでいたものが令和6年4月1日からは「減算して下さい」という指摘になりますので、報酬カットが免れなくなります。 減算の要件

          虐待防止・身体拘束適正化措置を取っていない事業所が減算になる(令和6年度報酬改定)

          サービス担当者会議・個別支援会議に本人参加(令和6年度報酬改定)

          令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。 意思決定支援の推進報酬改定より意思決定支援を推進していくために「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、以下の運営基準が追加になります。 サービス担当者会議・個別支援会議にご本人が参加 本人の参加が原則となってますので、参加が免除になる例外もあります。 「本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き障害者本人の参加を原則とし、会

          サービス担当者会議・個別支援会議に本人参加(令和6年度報酬改定)

          長男の就職先として三重県で就労Aを設立した事例

          毎日新聞と伊勢新聞で取り上げられていた長男の就職先として三重県で就労Aを設立した事例を僕なりに読み解いてみました。 こちらの就労Aの社長は旅館の女将さんで知的障害を抱えた息子さんの仕事先がなかったことに不安を覚え、ないならば「私が作ろう!」と決意したのがきっかけだそうです。 息子さんは現在30歳で専門学校卒業後に就職先がなかったことを想定すると、専門学校卒業が約10年前(2012〜13年)の出来事で、2015年に就労Aを設立されているので、2〜3年開設に時間をかけていたの

          長男の就職先として三重県で就労Aを設立した事例

          心理学を毛嫌いしていた行政書士が心理学に目覚めた話

          心理学 皆さんは心理学に馴染みがありますでしょうか? 僕は行政書士である前に社会福祉士でもありますので、社会福祉士試験科目に「心理学」が含まれており、多少ではありますが、かじっています。 ですが、学習内容のほとんどが記憶に残っていません。 僕にとって当時は重要だと思い込んでいなかったからです。 せっかくなので、体験談を心理学っぽく書いてみました笑 なぜ重要ではなかったのか? それは学習内容が実務で完全に役に立たない理論ばかりを学習させられてきたからです。 これでも試験

          心理学を毛嫌いしていた行政書士が心理学に目覚めた話

          4月以外の月で障害福祉サービス事業を開所する際の注意点

          障害福祉業界を明るくしたい行政書士の篠原です。 新年が明けて半月程が過ぎました。この時期はどんな時期でしょうか? 大学入学共通テスト(旧センター試験)、修学旅行、慰安旅行、社会福祉士国家試験なんかを思い出しますが、僕の職業柄この時期は4月スタートの案件の繁忙期だったりもします。 なぜなら4月スタートの案件の場合ですと、1月末までに事前協議を済ませ、2月中旬〜3月頭までに申請書類を提出する自治体が多いので、この時期は必然的に行政書士の繁忙期となる訳です。開所予定のクライア

          4月以外の月で障害福祉サービス事業を開所する際の注意点

          物件のオーナーが福祉施設としての物件活用を嫌う理由と物件活用のメリット

          障害福祉業界を明るくしたい行政書士の篠原です。 当事務所にご相談に見られるクライアントの1・2を争うくらい多い悩み、それは「物件が決まらない」です。 当事務所がいつもお願いしている不動産管理会社でもオーナーから嫌がられるケースが多いと耳にしています。 ですが、空き家が増えている現状もありますよね。 この空き家がどんどん増えていくと建物が劣化していき、倒壊の恐れがあったり、維持にお金がかかるケースが多いので、国としては空き家を福祉施設として活用を勧めている現状もあります。

          物件のオーナーが福祉施設としての物件活用を嫌う理由と物件活用のメリット