管理者の他の事業所との兼務・従業者のテレワークが可能に(令和6年度報酬改定)
令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。
障害福祉現場の業務効率化
令和3年度の報酬改定でも現場の業務効率化に向けてICTの活用が推進され、委員会や会議にZoom等を使用したオンライン会議が主流となり、全国に事業所が広がる障害福祉サービスはオンライン上で一堂に会する機会を作りやすくなったのが
特徴でした。
令和6年度の報酬改定では以下が主な改正点となります。
管理者の兼務範囲の見直し・テレワークの取扱いの明確化
管理者の兼務範囲の見直し
管理者は以下の業務要件を全て満たすことで同じ法人内で別の事業所の管理者または従業者の兼務が可能になります。
令和6年4月からは上記の要件を満たすことで兼務が可能になることで同じ法人内で欠員が出た際に管理者の応援が可能になりました。
テレワークの取扱いの明確化
管理者は以下の全ての措置を事業所として講じることで管理上支障が出ない範囲でテレワークによる管理業務が可能になります。
人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置される管理者以外の従業者のテレワークについては以下を前提に具体的な考え方を示しています。
具体的な考え方については改定内容の中には示されていませんでしたが、3月に公開予定の告示や通知等に盛り込まれている可能性があるので、注意してみていきましょう。
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