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食事提供体制加算の経過措置(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

食事提供体制加算が令和9年3月31日まで延長

食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から令和9年3月31日まで延長されることが決まりました。
従来の要件に加えて、以下の要件を追加で満たす場合に1日30単位が加算されることになります。
※従来の要件:収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、原則として当該事業所内の調理室を使用して、食事の提供を行う

管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーションもしくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること
②利用者ごとの摂食量を記録していること
③利用者ごとの体重やBMIを概ね6ヶ月に1回記録していること

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
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