令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。
業務継続計画を作っていない事業所は減算に
感染症や災害が発生した場合でも必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制の構築はとても重要です。
業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算されることが決まりました。
ですが、以下の要件のいずれも満たしている場合には令和7年3月31日までの間、減算が適用されないため、まだ業務継続計画ができあがっていない事業所は来年度中に準備しなければなりません。
業務継続計画に従う必要な措置は以下が挙げられます。
業務継続計画を作成、見直していく際のポイントを以下の記事でまとめておりますので、こちらも合わせてご確認下さい。