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虐待防止・身体拘束適正化措置を取っていない事業所が減算になる(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

虐待防止の推進

令和4年度から虐待防止措置が義務化されましたが、令和6年度の報酬改定で虐待防止措置を取っていない事業所の基本報酬が減算になります。
今までは実地指導で虐待防止措置ができていない事業所に対しては「早急に対応して下さい」という指摘で済んでいたものが令和6年4月1日からは「減算して下さい」という指摘になりますので、報酬カットが免れなくなります。

減算の要件は以下になります。

虐待防止措置未実施減算
次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。
虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
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身体拘束の適正化の推進

虐待防止措置同様身体拘束の適正化も令和4年から義務化されましたが、一足早く令和5年4月1日から1日5単位の減算対応が開始されているので、対応しているところは多いかと思います。

令和6年4月1日以降は所定単位数の1% or 10%の減算になりますので、減算額が上がります。

身体拘束廃止未実施減算
(障害者支援施設、療養介護、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設)
基準を満たしていない場合に、、所定単位数の10%を減算する。
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A・B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
基準を満たしていない場合に所定単位数の1%を減算する。
※身体拘束適正化措置
①やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること
身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者の周知徹底を図ること
身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
④従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
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令和3年4月前から指定を受けていた事業所であれば、準備をする期間がありましたので、余裕を持って準備ができたかと思いますが、令和5年4月以降に新規事業として新たに指定を受けた事業所はどうでしょうか?
指定の申請準備の傍らで虐待防止措置・身体拘束適正化の準備も進めていく必要があるので、申請の前から指定基準について理解を深めておかないと開設後に苦労されるところが今後ますます増えていくことが予想されます。

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