虐待防止・身体拘束適正化措置を取っていない事業所が減算になる(令和6年度報酬改定)
令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。
虐待防止の推進
令和4年度から虐待防止措置が義務化されましたが、令和6年度の報酬改定で虐待防止措置を取っていない事業所の基本報酬が減算になります。
今までは実地指導で虐待防止措置ができていない事業所に対しては「早急に対応して下さい」という指摘で済んでいたものが令和6年4月1日からは「減算して下さい」という指摘になりますので、報酬カットが免れなくなります。
減算の要件は以下になります。
身体拘束の適正化の推進
虐待防止措置同様身体拘束の適正化も令和4年から義務化されましたが、一足早く令和5年4月1日から1日5単位の減算対応が開始されているので、対応しているところは多いかと思います。
令和6年4月1日以降は所定単位数の1% or 10%の減算になりますので、減算額が上がります。
令和3年4月前から指定を受けていた事業所であれば、準備をする期間がありましたので、余裕を持って準備ができたかと思いますが、令和5年4月以降に新規事業として新たに指定を受けた事業所はどうでしょうか?
指定の申請準備の傍らで虐待防止措置・身体拘束適正化の準備も進めていく必要があるので、申請の前から指定基準について理解を深めておかないと開設後に苦労されるところが今後ますます増えていくことが予想されます。
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