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障害福祉サービス等情報公表システムへの報告義務(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

障害福祉サービス等情報公表システム

障害福祉サービスの情報公表制度は障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが目的とされており、以下の事業者と行政にそれぞれ義務があります。

・事業者が、障害福祉サービス等情報を都道府県知事並びに指定都市、中核市及び児童相談所設置市長(都道府県知事等)への報告
・都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を公表

障害福祉サービス等情報公表システム捜査説明書(事業者用)

利用者への情報公表の他、災害発生時の迅速な情報共有や財務状況の見える化の推進を図ることで行政が運営実態を把握し、必要なサービスを利用者へ提供できるようにすることが大きな目的であり、情報公表システムへの報告ができていないことで行政の利用者への緊急時の情報提供が滞り、今回「情報公表未報告減算」が新たに創設されました。

要件は以下となります。

情報公表未報告減算
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する。
(療養介護、障害者支援施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設)
所定単位数の10%を減算
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
所定単位数の5%を減算

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
16ページ

今後は情報公表の報告を怠っている事業所へは更新申請があった際に確認も入るため、更新却下になる可能性も有り得ます。

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