俳優の水井真希さんに性加害を告発された元大学准教授の金子遊に名誉毀損で刑事告訴され、私のXの投稿3件をめぐって裁判で争っております。裁判へのご支援をお願い致します。

2023年7月23日に俳優・映画監督の水井真希さんが32歳の若さで急逝されました。7月28日にご遺族から水井真希さんの急逝が伝えられた後、多くの人が彼女がXのトップに固定していた長文の投稿に注目しました。そこには、生前、「K」という人物から水井真希さんが受けた性被害の生々しい告発の言葉が残されていました。

この事件に関して元多摩美術大学准教授の金子遊の批判を行なっていた私は、2024年1月28日付で金子遊に名誉毀損で刑事告訴されました。その後、2024年9月4日付で起訴、公判請求され、私のXの投稿3件をめぐって裁判で争っております。事件番号は、東京地方裁判所 令和6年刑(わ)第2257号です。2024年11月8日に初公判が行われました。

性暴力の批判と名誉毀損の今後を決める重要な裁判になると考えておりますので、全力を尽くして無罪を勝ち取るつもりです。そのため、裁判費用のカンパのご支援をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

【ゆうちょ銀行・郵便局からお振込みの場合】
口座 ゆうちょ銀行
記号 10090 番号90600351
名義 ヨシダ タカユキ

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ゆうちょ銀行
店名〇〇八(ゼロゼロハチ)
店番008 普通預金 9060035
名義 ヨシダ タカユキ

【連絡先】吉田孝行 yoshida@scan-net.ne.jp 
ご支援して下さった方々には、この裁判に関する進捗状況を随時ご報告させて頂きます。また、使用用途や収支報告も必ずご報告させて頂きます。ご支援して下さった方で、私と面識のない方は、お手数ですが、ご一報を頂けると幸いです。折り返し、お礼のご連絡を差し上げます。

刑法230条の1の名誉毀損罪の対象となっているのは、以下の私のXの投稿3件です。同条の2で名誉毀損の不処罰が規定されている「公共の利害に関する事実」に係る投稿として無罪を争います。

【投稿1】2023年9月5日午後11時46分
水井真希さんは、同意しない意思を明確に表明していたことに加え、⑥ホテルで同室に泊まるという「予想と異なる事態に直面」していたこと、③睡眠導入剤を飲んでいたこと、④睡眠の状態であったことを考慮すると、金子遊さんの行為は不同意性交であったことは明確です。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

【投稿2】2023年9月6日午後0時39分
加えて、当時22歳の水井真希さんと38歳の金子遊さんとの年齢差や、契約書のない自主制作とはいえ、⑧監督と出演女優という社会的関係性を憂慮させる状況にあったことを考慮すると、不同意性交であり、撮影を口実としたエントラップ型の性暴力であったことは間違いありません。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

【投稿3】2023年9月21日午後1時9分
臨床研究の知見からも、性暴力加害者は、全力を尽くして自身の行為を正当化しようとするので、現時点で金子遊さんに話を聞くことはお勧めできません。

【投稿1】と【投稿2】は、2023年7月13日から施行され、当時、ニュース等でも話題になっていた「不同意性交」を説明するために、法務省の「性犯罪関係の法改正等 Q&A」のリンクを貼って投稿したものです。「不同意性交」の構成要件について、私が調べた中では、法務省の上記のリンクが最も詳しく分かりやすいものであったからです。丸囲みの番号は、法務省のホームページの①から⑧の要件に対応しています。

当時、私は新刑法177条の不同意性交等罪の条文も確認しており、【投稿1】の「予想と異なる事態に直面」という文言は、条文の6号の文言をそのまま引用しています。「不同意性交等罪」ではなく「不同意性交」と書いたのにも理由があり、金子遊は起訴されて有罪になっているわけではないので、性犯罪としての「不同意性交等罪」という言葉ではなく、「同意のない性交」を意味する「不同意性交」という言葉をあえて使用しています。一般的に、「同意のない性的な行為」を意味する場合、「性犯罪」という言葉ではなく、「性暴力」「性加害」「性被害」といった言葉が使用されるのと同じことです。ちなみに、金子遊を批判する投稿において、私は「性犯罪」という言葉は一度も使用していません。

【投稿3】は、金子遊とコンタクトを取り話を聞くかどうか悩んでいた知人の映画監督に向けて発信したものです。「性暴力加害者」という言葉は、水井真希さん自身が金子遊を指して何度も使用していた言葉であり、それを引用したものです。

これらの3件の投稿は、行為時において、水井真希さんと金子遊が争った2つの民事訴訟の3つの確定判決(横浜地裁、東京高裁、千葉地裁)を閲覧しており、両者の主張立証内容や、一字一句同じではないにせよ、水井真希さんの告発内容は、裁判の認定事実とも全く齟齬がないことを十分に確認したうえで、投稿したものです。

名誉毀損の不処罰を規定している刑法230条の2では、「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とされています。もう声を上げることができない水井真希さんのためにも、私の投稿の重要な部分が真実であることを立証するために、また彼女の性被害の訴えが真実であると私が信じたことに相当の理由があったことを立証するために、私は被告人として法廷に立つ決意を致しました。何卒ご支援を宜しくお願い申し上げます。

第2回公判は、2025年1月8日(水)13時30分から東京地裁の第429号法廷で開廷となります。次回は、いよいよ金子遊の証人尋問で90〜120分程度になると思われます。この裁判の最初の見どころになると思いますので、ぜひ傍聴にお越し頂けると幸いです。

2024年11月8日の初公判後の記者会見の様子

この事件に関するこれまでの経緯は以下の通りです。

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