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戦争の定義

ロシアがウクライナへ侵攻し、にわかに日本も核を持つべきとの議論が活発になっている。唯一の核被爆国の日本人としては、世界から核を無くすべきだが現実的ではない。それ以前に自衛隊が憲法違反と言う人がいるからと、
自衛隊の存在を憲法に明記すべきと主張する人もいる。憲法違反として戦力を持たないなら他国から一方的に攻められたらどうすると言うのだろうか。

第九条の2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いてあるから自衛隊は違憲と単純に考える人が多いが、これには前提条件があり前項に「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と書かれている。すなわち国際紛争でなければ戦力を行使しても構わないのだ。したがって他国から侵入された場合の防衛するための戦力は持ってもよい。

憲法改正論者に対しては日本国憲法はドイツのように細部まで規定するのではなく理念を憲章している。最大のメリットは時代に合わせて解釈を変えていけることだ。細部に関しては各法律で規定すればいいのである。自衛隊の存在は自衛隊法により確約されている。海外への派兵すら平和維持活動なら認められるようになった。平和維持活動は紛争が解決した後なので当然だ。

要は時代に合わせて解釈を変えていけばいいし、実際そのように運用されている。しかし紛争かどうかの線引きが難しい。集団的自衛権は同盟国が攻められた時は自国を攻められた時と同じと考えられるが、同盟国が多国籍軍に参加している時は紛争であり後方支援も許されない。国連での決議があれば多国籍軍は紛争ではないと考えたいが、国連が機能していないのが難点だ。

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