下流老人増加~介護保険料滞納の措置
数年前から、下流老人という言葉を耳にするようになりました。中でも独居老人の一人分の年金だけでは生活が厳しいというケースが見受けられます。
その一方介護保険料も全国平均でみると上がる一方です。
1.介護保険料滞納者の増加
冒頭でお伝えした理由から介護保険料の滞納者も増加しております。
勿論、預金口座に引き落とし分が入っていなかったり、納付書(払い込み用紙)の方は忘れてしまったり、紛失したりついうっかりミスも多分にあると思います。
ましてや高齢者となると短期記憶等も衰え色々な事を忘れてしまうでしょう。
いづれにせよ下記でもお伝えしますが、介護保険料滞納者が増加してきております。
しかし保険制度上保険料は財源となりますから、段階的な措置が講じられてしまいます。
2.介護保険料滞納への措置
災害等特別な理由がなく介護保険料を納めないでいると、段階を踏んでペナルティが与えられます。どのような措置がとられるのかお伝えしていきます。
2-1. 納付期限を過ぎると
。当然ながら、督促が行われます。また、財産調査の上、差押えなどの滞納処分が行われる場合があります。
2-2. 1年以上滞納した場合
利用した介護保険サービスは一旦全額を自己負担となります。その後、申請する事で自己負担分を差し引いた介護保険給付費が支払われます。
2-3. 1年6ヶ月以上滞納した場合
利用した介護サービス費用は一旦自己負担となり、申請しても介護保険給付費の一部又は、全額が一時的に差し止めされます。
滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料がさしひかれる場合があります。
2-4. 2年以上滞納した場合
今まで利用した介護サービス費用の自己負担額が1割、2割だった方も未納期間に応じて3割となります。※一定以上の所得のある方は自己負担額4割
又、高額介護サービス費といって自己負担額が高額になった時の減額措置があるのですが、それも受けられません。
それでもなお、未納期間を遡る事は2年経過すると不可能となります。
3.保険料支払いが厳しい時は行政機関に早めに相談
上記のようになってしまっては今までのような金額でサービスを受ける事ができなくなってしまいます。
自治体の介護保険課に減免措置を申請しましょう。未納にならずにペナルティを受ける事もなくなります。勿論介護サービスも利用できます。
※要件がございます。
まとめ
本人や家庭の金銭的な事を中々介護事業者が踏み込めないケースもあり困難を要する事もあると思います。
しかし、いざという時にペナ,ルティ等に関して知識があれば介護事業者は事業者として状況に見合った対応が取れると思います。なぜならば利用者さんと接点を持っているのは自治体よりも介護事業者だからです。
介護サービスを提供するだけでなく社会課題にも積極的に取り組んで学んでいく事業者、素敵だと思います!
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