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オンライン講義6「訪問によるリハビリテーションの適正利用を考える」

2021年4月18日追記

オンライン講義のフルバージョン動画とダイジェスト版動画を掲載しました。約5分のダイジェスト版はどなたでも視聴できます。スクロールして中ほどに動画があります。

2021年4月10日追記

パワポ資料をダウンロードできるようになりました。

一番下までスクロールしてくださいね。

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2021年介護報酬改定では訪問のリハビリテーション(訪問リハ・訪看リハ)においては、

要支援の長期利用の減算

訪看リハにおける対象者の明確化

訪看リハにおける報告書の厳格化

訪問リハにおける退院直後の回数増

等など色々な改定が行われました。

これらの改定の根底にあるのは

「サービスの適正利用を推進する」という考え方だと捉えています。

「バーサルインデックスで満点の利用者さんにも訪問リハビリテーションを実施している」というような意見も2021年介護報酬改定議論の中では出てきています。

以下のコラム10でも書いたように、軽度な利用者さんへの訪問によるリハビリテーションはこれからより明確な目的がない限り訪問ではなく通所での対応を求められるようになります。

また、コラム11でも書いているように訪問のリハの「指示を行える医師」が限定される可能性も残っています。

このような流れをきちんととらえながら、訪問リハビリテーション(病院、診療所、老健)、訪看リハ(訪問看護ステーション)どちらにおいても

「必要なサービスを必要な期間必要な利用者さんに提供する」

というサービスの適正利用の視点が必要になります。

そのサービスの適正利用という視点で考えていくべきキーワードはこんな感じでしょうか

医師の指示の明確化

医師の要件

3ヶ月毎の再評価

訪問看護の指示書は最長6ヶ月だけど訪問リハは3カ月

訪問看護のリハの報告書の厳格化

リハマネ加算の再編で医師との連携加速

通所リハと訪問看護の連携では不可の生活機能向上連携加算

これらからどのようにサービスの適正利用を考えるべきか

訪問のリハは期間限定のサービス

通所リハの生活行為向上リハでは期間制限が撤廃

訪問のリハと通所リハの違い

こんな事を中心にして

「サービスの適正利用の視点に基づく本当に必要な訪問によるリハビリテーションのあり方」についてオンライン講義でお伝えします。ダイジェスト版はこんな感じです。(約5分)


フルバージョン動画(1時間10分)視聴について

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フルバージョン動画は約1時間10分の講義となっています。

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