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患者安全推進者養成講座に参加してきました③

地域を明るくするリハビリテーション専門職の会 大和の岡原です。
当会は、市民活動団体として地域を明るくすることを目的に活動しています。

今回の内容は、職場に関するものです。

患者安全推進者養成講座

私は普段は病院で理学療法士として働いています。
その中で私は昨年から、安全対策小委員会に所属しています。
今年の9月から患者安全推進者養成講座というものに参加させて頂いています。

2023年10月14日(土)に3回目の講座を受けてきました。

理学療法等に関して生じる「責任」

理学療法士の業務に際しても最低限の法律知識が必要です。
理学療法士の業務に関しては、①民事上の責任、②刑事上の責任、③行政法上の責任の3つの責任が生じます。
その3つに関してまとめます。

①民事上の責任

主に患者側に対して負う損害賠償責任である。
民事上の責任とは医療に関しては賠償金の支払いのことであり、裁判で病院側に対して命じられるのは損害賠償金の支払いのみである。
医療事故に関する「謝罪」などは判決で命じられない。

②刑事上の責任


法律(刑事法)の定めに従い、罪を犯した場合に刑事裁判を経て科される刑であり、罰金、禁固、懲役がある。
「刑法」だけではなく、理学療法士及び作業療法士法などでもこの罰則の定めがある。
医療事故に関して問題になるのは刑法 211 条であり、これは「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円 以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」という条文である。
理学療法等に関して注意義務違反により人を死傷させた場合、この罪に問われる可能性がある。

③行政法上の責任

一定の事由があった理学療法士等に国が科す、免許取消や停止などの処分である。
例えば理学療法士及び作業療法士法第 4 条 では、「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又 は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
三 心身の障害により理学療法士又は作業療法士 の業務を適正に行うことができない者として 厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬,大麻又はあへんの中毒者」 とされる


理学療法を行ううえでの責任や事故予防のために必要な知識を少しずつつけていきたいと思います。

参考ー水澤亜紀子:PT にとって必要な法律知識理学療法の歩み ;20 巻 1 号 2009 年1月
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mpta/20/1/20_1_2/_pdf/-char/ja


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