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「歩車分離式交差点」は乗り方次第で取締対象

「自転車の乗車ルール」第3弾は、歩車分離式交差点でのルールについて調べたことをシェアさせていただきます。


歩車分離式の基本

歩車分離式で取締の対象となるか否かは、「①自転車が車道を走っていたか、②自転車が歩道を走っていたか」で決まります。

車道を走っていたら車道信号に従い、歩道を走っていたら歩行者信号に従えば、取り締まりの対象にならないのが原則です

歩車分離の落とし穴

先ほど、【原則】とわざと強調したのにお気づきでしょうか?
じつは、歩車分離の信号には落とし穴があります。

それは歩車分離式信号に限らず、「自転車・歩行者専用」の標識があれば、車道を走っていても、自転車は歩行者の信号機を守らなければいけないということです。

このような場合は、⇩のように車道の停止線手前で降車し、歩道に入り、歩行者信号を渡らなければいけません。


いかがでしたか?

自転車の走行ルールは調べるほどに複雑で、正しく乗れていなかったことを実感します。

来週もひきつづき、信号に関わるものをシェアしたいと思います。
それではまた

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