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自転車の「乗車ルール」が厳格化
昨日、自転車に対して青切符が切られるようになるという報道がありましたが、皆さんは御存知ですか?
スマホや音楽を聴きながらの「ながら運転」はダメであるとか、「信号無視」はいけないというのは当たり前。
今日は、現行の乗車ルール(どこを走って良いのか)について、まとめてみました。
現状の走行ルール
「ルールが有るなら守りたいけど、正しいルールを知らない」
という方は、僕だけではないはずです。
小さい頃から問題なく乗ってきたし、何が正しくて、間違っているのかなんて、誰にも教わったことはありません。
しかし、「間違った乗り方をしたら罰金」という社会になるのなら話は別です。
自分の正義を貫いたところで、なんの特にもなりません。
そこで、現状の乗車ルールの中でも、どこをどのように走れば違反にならないのかについて調べてみました。
①道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられている。
②車道と歩道の区別があるところは、車道通行が原則。
③道路の左側に寄って通行しなければいけない。
④歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならない。
⑤歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければならない。
⑥車道外側線が実線2本の場合(下図右上)車道の左側を走行しなければならない。
⑦車道に対して、逆走してはいけない。
⑧信号は守らなければいけない。
![](https://assets.st-note.com/img/1691076818089-YVbGYPbWLb.jpg?width=800)
自転車のベルについて
原則、鳴らしてはいけない
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」
道路交通法第54条の第2項には、⇧のように定められています。
つまり、歩行者が自転車の進行方向をふさぐように歩いていたとしても、「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しません。
その理由は、たとえ自転車が歩道を走行することが許される場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げてはならず、そのような場合は「歩行者の邪魔にならないように一時停止することと」と規定されています。
鳴らして良い時
自転車がベルを鳴らして良いときというのは、警音器を使用しなければ避けられないような危険が差し迫っているような場合です。
<例>
・歩行者が自転車の存在に気づかず突然飛び出してきたような場合がこれに該当します
・左右の見とおしのきかない交差点
・見とおしのきかない道路のまがりかど
・見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき
・山地部の道路
・曲折が多い道路について、道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点
・「警笛鳴らせ」の道路標識があるとき
いかがでしたか?
僕は、自分が想像以上に守れていなかったことに驚きました。
車道外側線の本数も形も意識したことがなく、逆走もしていたし、歩道も走っていました。
ちなみに、徐行とは10km/h以下かつ1m以内で停止できる速度が目安のようです。(10km/h:クリープ現象のときのスピード)
今まで染み付いたクセは急には抜けないことから、早速明日から実践していき、制度がスタートする頃には安全運転ができるようになっておこうと思いました。
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