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自転車が歩道を走っても、違反にならないケース

先週は、自転車が青切符を切られる走行場所についてまとめましたが⇩、

今週は、「歩道を走っても青切符が切られないケース」について紹介します。


基本は車道を走行

道路交通法によると、歩道がある道路では、自転車は車道を通行しなければならず、違反すると通行区分(車道と歩道)違反で3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

しかし私の周りでは、歩道を走行する自転車のほうが多いですし、それはおそらく一般的な感覚と同じだと思います。

自転車に乗っている方の中には、不慣れな子供、高齢者、前後に子供を乗せた大人など、危険に対しすぐに対処できない方もいます。

歩行者の安全が第一ですが、歩道は自転車にとって【車道より安全】という環境なんですよね。

しかし、もし2024年に道路交通法改正案が可決されると、ルールが今よりも厳守されることになります。

では、違反すれば罰金、違反しなければ危険という環境は絶対なのか?という不安がある方に向けて、現在の法令外の条件をご紹介します。

歩道を自転車が走行してよい条件(2023年現在)

2023年現在、歩道を自転車で通行することが認められるケースは、主に4つあります。

①歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合
②歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合
③運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合
④歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合

①「自転車通行可」の標識

<走行の条件>
・歩道の中央から車道寄りの部分を通行する
・徐行する
・歩行者の通行を妨げるようなときは、一時停止する
※(罰則)2万円以下の罰金又は科料

②「普通自転車通行指定部分」の標識

<走行の条件>
・自転車マークが表示された側を通行する
・通行している、もしくは通行しようとしている歩行者がいる場合には徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止する
・通行している、もしくは通行しようとしている歩行者がいない場合には、「歩道の状況に応じた安全な速度と方法」で進行する
※(罰則)2万円以下の罰金又は科料

③運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合

これは単純に判断能力や、運転スキルの問題だと思います。

ただ運転が未熟な人が、歩行者を傷つけないかと言われると、それも違うとは思います。

判断が難しいところですが、ルール上はこのようになっています。

ちなみに、保護者と子供が並走する場合については、調べても分かりませんでした。

④歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合

<走行の条件>
・道路工事や、連続して駐車している車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合
・いちじるしく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いといった理由で、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合

「やむを得ない」という表現は、運転スキルや経験など個人により異なりますので、自身が危険だと思えば歩道の走行が認められるという解釈でよいと考えます。

しかし、その場合でも⇩のを違反すると罰則の対象となります。

・歩道の中央から車道寄りの部分を通行する
・徐行する
・歩行者の通行を妨げるようなときは、一時停止する


いかがでしたか?

「基本は車道、不安があるときは歩道」、またその場合は歩行者を優先に走行するという感じですね。

僕も徐々に分かってきました。

でも分かってきたからこそ、新しい疑問が湧いてきたので、来週はそれを調べてシェアしたいと思います。

それではまた

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