#24 建設業許可:経営業務の管理責任者とは
こんばんは、ネイビーわたなべです。
以前の記事に続き、「建設工事の許可」についてまとめていきます。
今回は「経営業務の管理責任者」についてです。
経営業務の管理責任者
建設業許可をとるため、
”ヒト”の要件をクリアしなくてはなりません。
その一つである、
「経営業務の管理責任者」についてご説明します。
現場の職人さんではなく、
「対外的に責任のあるポジションにあって、会社経営を総合的に管理する人」のことです。
この経営業務の管理責任者は誰でもなれるわけではありません。
要件をみていきましょう!
第1ステップ 法人か個人か
まず、許可を取得しようとする者が法人か個人かで異なります。
法人の場合は役員、個人の場合は事業主本人が、
経営業務の管理責任者になることができます。
■法人の役員は、以下の方々が該当します。
・持分会社の業務を執行する社員
・株式会社の取締役
・指定委員会等設置会社の執行役
・各種組合の理事
第2ステップ 一定の経営経験があること
次は実際の経営経験の基準をクリアしましょう!
大きく3つの基準があります。
①は一番シンプルですね。
例えば、
大工工事業をしているA建設(株)の取締役として経営経験が5年以上ある。
個人事業主として5年以上大工を自営してきた。
②③にある準ずる地位とは、
法人の場合:役員に次ぐような方(支店長、所長)
個人の場合:共同経営者。
③にある補助する業務とは、
例えば、大工工事業を個人で営んでいた場合、妻・子が経営を補助していた業務のことをさします。
≪改正点1≫
建設業の種類ごとの区別は廃止し、建設業の経験として統一されています。
許可をとる業種以外の経営経験でもOKとなります。
≪改正点2≫
改正前は、許可を取得しようとする業種以外の経営経験は6年でした。
種類が廃止されたことで1年要件が短くなりました。
まとめ
「経営業務の管理責任者」とは、「対外的に責任のあるポジションにある人」であり、過去に5年以上の経営経験を必要とする。
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