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#24 建設業許可:経営業務の管理責任者とは

こんばんは、ネイビーわたなべです。
以前の記事に続き、「建設工事の許可」についてまとめていきます。
今回は「経営業務の管理責任者」についてです。

経営業務の管理責任者

建設業許可をとるため、
ヒト”の要件をクリアしなくてはなりません。

その一つである、
「経営業務の管理責任者」についてご説明します。

現場の職人さんではなく、
「対外的に責任のあるポジションにあって、会社経営を総合的に管理する人」のことです。

この経営業務の管理責任者は誰でもなれるわけではありません。
要件をみていきましょう!

第1ステップ 法人か個人か

まず、許可を取得しようとする者が法人か個人かで異なります。

法人の場合は役員、個人の場合は事業主本人が、
経営業務の管理責任者になることができます。

■法人の役員は、以下の方々が該当します。
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・株式会社の取締役
 ・指定委員会等設置会社の執行役
 ・各種組合の理事

第2ステップ 一定の経営経験があること

次は実際の経営経験の基準をクリアしましょう!

大きく3つの基準があります。

建設業法第7条第1号の省令で定める基準
 ①建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

①は一番シンプルですね。
例えば、
大工工事業をしているA建設(株)の取締役として経営経験が5年以上ある。
個人事業主として5年以上大工を自営してきた。

②③にある準ずる地位とは、
法人の場合:役員に次ぐような方(支店長、所長)
個人の場合:共同経営者。

③にある補助する業務とは、
例えば、大工工事業を個人で営んでいた場合、妻・子が経営を補助していた業務のことをさします。

≪改正点1≫
建設業の種類ごとの区別は廃止し、建設業の経験として統一されています。
許可をとる業種以外の経営経験でもOKとなります。

≪改正点2≫
改正前は、許可を取得しようとする業種以外の経営経験は6年でした。
種類が廃止されたことで1年要件が短くなりました

まとめ

「経営業務の管理責任者」とは、「対外的に責任のあるポジションにある人」であり、過去に5年以上の経営経験を必要とする。

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