#29 建設業許可:専任技術者とは
以前の記事に続き、「建設工事の許可」についてまとめていきます。
今回は、経営業務の管理責任者の「経験」と「常勤」についてです。
建設業許可をとるには、
”ヒト”の要件となる専任技術者を配置しなくてはいけません。
では、専任技術者とはなにか・・・?
今回は、制度のポイントとクリアする要件についてご説明します。
ざっくり制度の目的について
詳しい要件に入る前に、
この制度の目的について触れておきましょう。
目的は大きく分けて2つです。
①適正な契約の履行=専門性
②営業所ごとの業務=専任性
①は当然のことでありますが、
建設工事に関する契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設について専門的な知識を有した者が必要となります。
②は、入札や契約などは各営業所ごとに行うため、
一定の資格・経験を有した者を各営業所に配置する必要があります。
例えば、
屋根修理を依頼するケースで考えてみましょう。
依頼をしたい建設業者の事務所に行った際、
【専門知識のある方がいなかったり】
【専門知識のある方は別の営業所に勤務している】では、
不安で適正な契約も履行もできません。。。
このようなケースをなくすため、
専任技術者の制度が設けられています。
要件1 専門知識を有した者(技術者)
専任”技術者”という言葉の通り、
一定の資格・経験を有した者が技術者として認められます。
以下、3つのパターンに分類されます。
①学歴と実務経験
◆高卒の場合:申請業種に関連する学科を修めた後、申請業種について5年以上の実務経験を有する者
◆大卒の場合:申請業務に関連する学科を修めた後、申請業務について3年以上の実務経験を有する者
②10年以上の実務経験
こちらは、学歴の有無は問いません。
申請業務について10年以上の実務経験を有する者
毎月1件以上を目安として、
通算10年以上の工事実績を証明する必要があります。
資料収集も大変になりますので、こまめな保管・管理をお勧めします。
③資格
申請業務に関して法定の資格免許を有する者
要件2 営業所に常勤している者(専任)
”専任”技術者という言葉の通り、
営業所に常勤して職務に従事する専任性が求められます。
会社の社員の場合、勤務状況や給与の支払状況などにより「専任」かどうかを判断されます。
逆をいうと、以下の者は「専任」とは認められません。
①住所が勤務地する営業所から著しく遠距離にある者
②他の営業所において、すでに専任技術者としている者
③他の建築事務所で建築士・専門の宅地建物取引士になっている者
④他の個人営業を行っている者・他の法人で常勤役員になっている者
まとめ
専任技術者とは、一定の資格・経験を有した者で各営業所ごとに配置しなくてはいけない。
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