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土地の形・位置を知りたい


「地図」「地図に準ずる図面」をゲットしよう


自分の持っている土地の位置を知るためには

法務局で「地図」もしくは「地図に準ずる図面」の写しを申請しましょう。

日頃、不動産に関わりがない人は

え、何それってなりますよね。

地図と言っても、法務局で申請する「地図(地図に準ずる図面)」は、ただの地図とは違います。

ある土地と隣の土地、道、水路との位置関係、地番(一筆の土地ごとにつけられた番号)が記されています。 

例えば日本地図でいうと、どこからどこまでが、〜県とされているように、「地図・地図に準ずる図面」では、一つ一つの土地についてどこからどこまでが誰の土地か、ということが記されています。

 つまり「地図」「地図に準ずる図面」を見ることで、自分の土地の位置を把握することができるのです。

ところで、何で「地図」と「地図に準ずる図面」の2種類があるの?と大勢の人は思うでしょう。

それを知るために、この二つについての解説をしていきます。



「地図」とは?


地図は、またの名を14条地図と言います。

なぜ14条地図かというと、不動産登記法第14条第1項で,「登記所(=法務局)には地図を備え付けなければなりません」と、規定されているからです。

14条地図は精度の高い調査・測量の成果に基づいて作成されています。

国土調査の地籍図、土地改良、土地区画整理等の所在図、法務局作成の地図を基にして、作成されています。

よくわからない単語が出てきて、よく分からないと思いますが、要するに精度が高い地図です。

しかし,一つ一つの土地を、確定していく作業はとても大変な作業です。「自分の土地はこんなに狭くない!!」という人がいたりしますからね...

なので、備付けが完了していない地域もたくさんあります。

そこで登場するのが「地図に準ずる図面」です。


「地図に準ずる図面」とは?


地図に準ずる図面は、地図(14条地図)が備え付けられるまでの間の代わりとして、登記所に備え付けられている図面です。

公図(こうず)もしくは字図(あざず)とも呼ばれています。

明治時代から、土地の形・位置などを示す公的資料として役所に備え置かれてきたので、一般に「公図」といわれています。

公図の原型は、明治時代初期の「野取絵図」や明治時代中期の「更正図」であるといわれていますが、その多くは、地租徴収の資料として作製されたものであり、地租を少額にするため、「縄伸び」(公募上の面積より大きいこと)が多くみられます。

地図に準ずる図面は、この公図に基づいて作成されています。

名残で、「地図」(=14条地図)の事を公図(=字図)と呼ぶ人がたくさんいますが、細かいことを言うと違う図面です。ややこしいですよね、、、

昔からある資料なのですが、現在でも、整備が追いついていない場所では、用いられています。


申請方法


申請するためには、調べたい土地の地番が分からないといけません。

地番とは、土地一つ一つに付けられている番号です。

住所とは違います。住所は建物一つ一つにつけられている番号です。

地番の調べ方は、法務局にブルーマップというものが置いてあるので、そこから自分の知りたい土地を探しましょう。

土地上に青色で書かれている数字が地番です。

あとは書類に必要情報を書き込んで、窓口に申請するだけです。

申請後、写しを受け取る時、1枚470円分の証紙を貼り付けたら、受け取ることができます。

証紙は法務局で買うことができます。切手みたいなもんです。

これにて「地図」「地図に準ずる図面」をゲットできます。

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