メディカルフィットネスの開設に必要な○○の変更。
こんにちは!和風会メディカルフィットネス事業部の神谷です。
あっという間の週末になってしまいました。
皆さんは今週はどんな一週間でしたか?
さて、今日は疾病予防運動施設を開設する際の、ちょっと面倒なお仕事の話です。
それは「定款変更」です。
医療法人が疾病予防運動施設を開設しようとするときに、ちょっと大変なところの一つがこれです。
医療法人が事業を増やしていく際には避けて通れませんので、事業展開を広くなさっている方にとってはそれほどのことは無いかもしれません。
※逆に大変さも身に染みておられるのかもしれません。
申請の際、やはり提出する資料の数は膨大になりますし、自治体のご担当者様とのやり取りも多くなってしまいます。
お互い仕事ですから、確認すべきことを確認しなければ前に進めません。これは根気よくやる必要がありますが、結構骨の折れる仕事だなと感じます。
また、少々時間を要することが多いので、開設を検討する際にはその点を考慮して計画していく必要があります。
申請をしながら、一方で現場の準備をすることが必要になります。
開設日=定款変更完了日とするのが最短ですが、それまで少しゴールが見えにくい中で現場の立ち上げ業務をしていくことになるので、少々不安も出やすくなることがあります。
出来るだけ早くにスタッフにも活躍の場を準備したいと思う一方で、申請に関することは疎かにできませんので、丁寧にそれぞれやっていく必要があります。
また、疾病予防施設は医療法人の付帯事業という考え方から、病院内に設置する際には別の注意も必要ですが、長くなってしまうのでそれはまた別の機会にどこかで書きたいと思います。
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