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社会保険の加入要件

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

先日、「社会保険のおさらい」について記事にさせていただきましたが、今年の10月から施行されている「社会保険の適用拡大」も含めて、社会保険の加入要件を簡単に整理してみました。


雇用保険の加入要件

会社が正社員として雇用する場合は基本的に加入することになりますが、契約社員・アルバイトなどの有期契約で、かつ短時間での勤務条件の場合は、以下の加入要件を満たす必要があります。

①勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
②1週間あたり20時間以上働いていること
③学生ではないこと(例外あり)

③については、原則として昼間学生が加入できないということで、以下の条件を満たす場合は学生であっても加入対象となります。

・31日間以上働く見込みがある場合
・所定労働時間が週20時間以上である場合
・卒業見込証明書を有し、卒業前に就職し、卒業後も同一の事業主に勤務することが予定される者である場合(内定者による卒業前勤務)
・事業主の命令または事業主の承認を受け(雇用関係を存続したまま)大学院などに在学する場合
・休学中、または一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる場合(事実を証明する文書が必要)


社会保険の適用拡大に伴う健康保険、厚生年金の加入要件について

通常、正社員として雇用する70歳未満の対象者の場合、健康保険、厚生年金のいずれも加入します(原則70歳以上は健康保険のみ)。ただし、契約社員・アルバイトなどで短時間勤務の場合は、以下の条件を満たす必要があります。

①週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上、かつ1月間の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上であること

上記4分の3以上のハードルをクリアする必要があった加入要件ですが、以下の通り一定の条件を満たせば加入要件を緩和されることになったのが、所謂「社会保険の適用拡大」です。こちらは、実は2016年から開始しています。

日本年金機構HP:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

段階的に要件が拡大されており、今回2022年10月からは、事業所規模が100人超であること、継続して2か月を超えて勤務すること、が加入要件となりました。おそらく全国的に見てもかなり多くの企業に影響が出ていると思われます。
今後は2024年の10月に、事業所規模が50人超であることとなるため、今後事業拡大していくスタートアップ企業などは、意識しておきましょう。


最後に

普段、直接的に業務に関わっていないと、細かい条件を忘れてしまったり、法改正などに伴う情報のアップデートを正しくインプットできなかったりすることもあると思うので、採用のプロセス、また労務管理の観点において、社内で情報整理しておくことをオススメします。
また、規模の大きい企業の場合、人事の業務もある程度分業化されていたりする中で、採用活動をしている担当者が細かい加入要件などを把握していない、なんていうこともありがちだと思うので、しっかりとインプットしておけると良いですね!!

それでは、今回はこんなところで。

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それでは!


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執筆 WaCCaの人
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