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汚職問題

1 挨拶

 皆さんこんばんは。
 本日、こよなく愛する我が祖国ベトナムのハノイにて、祖国の発展ぶりと、政治的・社会的・歴史的、そして文化的な大問題の一つである「汚職」についてこうした結果、再び新しい拙作が誕生しました。
 以下の通り、拙作と、研究活動と執筆活動の参考文献についてご紹介いたします。

2 拙作『申夭録 毋意・毋必・毋固・毋我・文・行・忠・信』

 上記の拙作は、汚職問題の真摯な認識と、その民主的かつ抜本的な防止・解決・克服等を志した拙作です。
 人民の修身に修徳、そして積善に積徳こそが、法令の有効化・社会の均衡化・経済の活性化等を着実に成して、汚職の激減に不断の防止、そして人間開発の増進に展開をも成していくと心の底から誠に信じております。

3 ベトナムでの参考文献

 以下の三つの文献は、ベトナムの文献・資料です。

 以上の三つの文献は、近年のベトナムにて、汚職に関する最も詳密で体系的な文献・資料の一つです。ただし、自分の父が自分に話したように、ベトナムの現実の政治体制や法理の数多の深刻な病弊、更には、政界や法曹界等  自体にも秘かに汚職が蔓延り続けるという惨状から、このような文献・資料は、余り信頼どころか、信用するに値しない、有言不実行で形式的・欺瞞的である可能性は極めて高いということである。これは実に残念ながら現実である。
 しかし、『論語』に「君子は言を以て人を挙げず、人を以て言を廃せず」とあるように、いかに立派な法・礼・言等だからといって、それらを発した人も立派であるとは限らないとして、懐疑・用心・注意・警戒しなければならないように、形骸化してしまった法・礼・言等と言えども、また、それらを発した人が暗愚や害悪な人であったとしても、それらの内容が善い・正しい・学び習うに値するものであれば、確りと体得していかなければらないのではないだろう。
 故に、自分は父にお願いして、以上の文献・資料を後に購入することにします。

4 日本での参考文献

 以下の三つの文献は、日本で図書館で入手する予定の文献・資料です。

 政治における「悪」はいかにして克服されるか―道徳的観点からは悪とみなされる暴力、汚職、裏切り、秘密主義等々が政治の世界で働いてきた機能と反機能を歴史的に考察し、これら政治の病理現象との不断のたたかいが、全体主義化しつつある現代政治において民主主義を活性化する道であることを解き明かす。現代政治学の諸成果をふまえて、政治と道徳という古くて新しい問題に鋭く迫る。
 政治における「悪」はいかにして克服されるか。汚職、暴力、裏切り、秘密主義などが政治の世界で働いてきた機能と反機能を歴史的に考察し、これら政治の病理現象との不断の戦いが政治を活性化する道でもあることを説く。

政治腐敗はなぜ起こるのか。現代の民主政における汚職の誘因、公共政策への影響を、統治構造の形態、政党制の類型、政治資金の調達方法、選挙制度のあり方のみならず、汚職・腐敗の実効的な抑制・改革をデザインする際に分析が不可避である恩顧主義的社会関係・利益媒介構造、およびその種の関係・構造を支え、汚職・腐敗への連座に随伴する危険と費用を軽減する非公式的規範、政治文化をいくつかの国・地域の多面的・重層的な検討を通じて明らかにする。

「人道援助」は腐敗・汚職の温床か。日本の国際援助は、今後どうあるべきか。貧しい国々の自立を助けるローマクラブが、国際開発の新しい戦略を提案する。

目  次
はしがき
第1章 国際汚職の構造1
第1節 国際汚職とは1
1 International Corruption1
〔Ⅰ〕international corruption(1)
〔Ⅱ〕Corruptionとは(2)
2 汚職の形態3
〔Ⅰ〕犯罪学的に見る汚職(3)
〔Ⅱ〕国内汚職の特徴(4)
〔Ⅲ〕地域的に見る汚職(6)
第2節 賄 賂8
1 briberyとpot de vin8
〔Ⅰ〕bribery(8)
〔Ⅱ〕pot de vin(10)
2 賄賂の対象物11
〔Ⅰ〕条約に現れた賄賂(11)
3 facilitation payments, facilitating payments12
〔Ⅰ〕言葉の意味(12)
〔Ⅱ〕OECD条約の立場(13)
〔Ⅲ〕米国FCPAの立場(13)
第3節 新しい汚職15
1 新しい汚職の特色15
2 汚職の被害者18
〔Ⅰ〕汚職行為の被害者(18)
〔Ⅱ〕欧州評議会の民事条約(19)
第2章 国際汚職の防止21
第1節 国際的動向21
1 OECD条約締結までの歩み21
2 OECD条約の締約以後の歩み23
第2節 汚職行為の拡大26
1 伝統的な汚職概念の拡大傾向26
〔Ⅰ〕汚職概念の拡大(26)
〔Ⅱ〕広義の汚職(26)
〔Ⅲ〕最広義の汚職行為(28)
2 民間部門における贈収賄28
第3節 汚職闘争における光と影30
1 まえがき30
2 世界にはさまざまな国がある32
〔Ⅰ〕りっぱな国,ニッポン(32)
〔Ⅱ〕透明性認識指数(CPI)(33)
第4節 汚職犯罪の防止35
1 贈賄者側だけ罰することの問題性35
〔Ⅰ〕条約の内容の分析(35)
〔Ⅱ〕国際汚職に関する東京セミナー(37)
A 囚人のジレンマのたとえ(37)
B OECD作業部会の不見識(38)
2 持続可能な防止策40
〔Ⅰ〕レッチェ会議で表明された意見(40)
〔Ⅱ〕グローバルで均衡のとれた対策(41)
〔Ⅲ〕持続可能な防止(43)
第3章 OECD外国公務員贈賄防止条約45
第1節 本条約締結までの背景とその後の経緯45
1 背 景45
2 OECD条約47
3 1990年以降の国際的動向47
4 わが国の不正競争防止法50
第2節 OECD条約の主要規定51
1 外国公務員への贈賄(第1条)51
〔Ⅰ〕贈賄罪の構成要件(51)
〔Ⅱ〕円滑化支払いの不可罰性(52)
A 条約の注釈で明示された見解(52)
B 経済産業省の異なる見解(52)
C 外国学者の見解(53)
D 司法共助の角度から見る円滑化支払い(54)
〔Ⅲ〕共犯と未遂の類型(1条2項)(56)
〔Ⅳ〕外国公務員の定義(1条4項a号)(56)
〔Ⅴ〕法人の責任(第2条)(57)
〔Ⅵ〕制裁(第3条)(58)
〔Ⅶ〕裁判権(第4条)(59)
〔Ⅷ〕執行(捜査,訴追)(第5条)(61)
〔Ⅸ〕時効(第6条)(62)
〔Ⅹ〕資金洗浄(第7条)(63)
〔XI〕会計(第8条)(64)
〔XII〕司法共助(第9条)(64)
〔XIII〕犯罪人引渡し(第10条)(65)
〔XIV〕監視および追跡調査(第12条)(66)
 OECDの外国公務員贈賄防止条約(条文訳)
 (国際商取引における外国公務員贈賄防止条約)68
第4章 米国の外国汚職防止法75
第1節 外国汚職防止法までの歩み75
1 ウォーターゲイト事件75
〔Ⅰ〕まえがき(75)
〔Ⅱ〕1972年のウォーターゲイト事件(76)
2 ロッキード事件77
第2節 FCPAの歴史78
1 1977年法(the original 1977 Act)78
〔Ⅰ〕規制内容の2つの柱(78)
〔Ⅱ〕ロッキード事件との関係(80)
2 1988年法による一部改正81
3 1998年法による第2次改正82
第3節 現行FCPAの解説83
1 贈賄罪の成立要件83
〔Ⅰ〕行為主体(83)
A 発行企業と国内企業(83)
B 裁判権(84)
〔Ⅱ〕汚職の意図(corrupt intent)(85)
〔Ⅲ〕支払い(payment)(86)
〔Ⅳ〕受領者(recipient)(87)
〔Ⅴ〕事業目的テスト(business purposes test)(88)
2 贈賄に対する制裁89
〔Ⅰ〕刑罰(criminal penalties)(89)
〔Ⅱ〕民事制裁(civil sanctions)(89)
〔Ⅲ〕15 USC 78dd-3による禁止された外国取引とその罰則(90)
A 禁止事項(90)
B 罰 則(90)
〔Ⅳ〕その他の行政処分(91)
〔Ⅴ〕私人による訴訟(91)
第4節 DOJによる起訴猶予と不起訴92
1 会社犯罪92
2 DPAsとNPAs92
3 独立のモニター94
4 モニターの選任95
A 選任方法(95)
B 選任方法の不透明性(96)
第5節 FCPAについての感想と批判97
1 感 想97
〔Ⅰ〕刑罰(criminal penalties)(97)
〔Ⅱ〕民事制裁と行政制裁(99)
2 FCPAに対する批判100
〔あとがき〕(103)
第5章 欧州評議会の汚職に関する刑事条約
(略称 CE刑事条約)105
第1節 条約締結に至るまでの経緯105
1 欧州評議会105
2 ETS(英語),STE(仏語)106
3 CE刑事条約の締結まで107
〔Ⅰ〕はしがき(107)
〔Ⅱ〕本条約の署名・批准状況(108)
〔Ⅲ〕準備作業(108)
〔Ⅳ〕条 約(109)
第2節 主要条文についての解説110
1 第1条(言葉の使用)110
2 第2条(内国公務員への贈賄)111
3 第3条(内国公務員の収賄)112
4 第4条(内国議会の議員に係る贈収賄)112
5 第5条(外国公務員に係る贈収賄)113
6 第6条(外国議会議員に係る贈収賄)115
7 第7条(民間部門における贈賄)115
8 第8条(民間部門における収賄)117
9 第9条から第11条まで117
10 第12条(あっせん贈収賄)118
11 第13条(汚職犯罪の収益の資金洗浄)120
12 第14条(会計犯罪)121
13 第17条(裁判権)121
14 第18条(法人の責任)123
15 第19条(制裁及び措置)124
16 第22条(司法の協力者及び証人の保護)125
17 第23条(証拠の収集及び収益の没収を容易にする措置)
   126
18 第24条(監視 Monitoring)127
19 第26条(司法共助)127
20 第27条(犯罪人引渡し)128
21 第37条(留保)129
 欧州評議会の汚職に関する刑事条約(条文訳)
   (略称 CE刑事条約)131
第6章 欧州評議会の汚職に関する刑事条約の追加議定書
  (略称 CE刑事条約の追加議定書)143
第1節 はしがき143
第2節 主要条文の解説144
1 第1条(言葉の使用)144
〔Ⅰ〕仲裁人(arbitrator)(144)
〔Ⅱ〕仲裁協定(arbitration agreement)(144)
〔Ⅲ〕陪審員(juror)(145)
2 第2条(内国仲裁人への贈賄)145
3 第3条(内国公務員の収賄)146
4 第4条(外国仲裁人に係る贈収賄)147
5 第5条(内国陪審員に係る贈収賄)147
6 第6条(外国陪審員に係る贈収賄)147
 欧州評議会の汚職に関する刑事条約の追加議定書(条文訳)
   (略称 CE刑事条約の追加議定書)149
第7章 欧州評議会の汚職に関する民事条約
  (略称 CE民事条約)153
第1節 条約締結までの経緯153
1 まえがき153
〔Ⅰ〕条約草案の作成まで(153)
〔Ⅱ〕民事条約(案)の検討項目(154)
〔Ⅲ〕本条約の締結(155)
第2節 主要条文の解説156
1 第1条(目的)156
2 第2条(定義)156
3 第3条(損害賠償)157
4 第4条(責任)157
5 第5条(国の責任)158
6 第6条(過失の競合)159
7 第8条(契約の有効性)159
8 第9条(従業員の保護)159
9 第11条(証拠の収集)160
10 第13条(国際協力)160
11 第14条(監視)162
 欧州評議会の汚職に関する民事条約(条文訳)
   (略称 CE民事条約)164
第8章 汎米汚職防止条約167
第1節 汎米汚職防止条約の締結167
1 米州機構の条約167
〔Ⅰ〕米州機構(167)
〔Ⅱ〕汎米汚職防止条約の締結(167)
第2節 主要規定の解説168
1 第1条(定義)168
2 第2条(目的)169
3 第3条(予防措置)169
4 第6条(汚職行為)170
5 第8条(国越的汚職)171
6 第11条(汚職行為の拡大)172
7 第14条(司法共助及び協力)173
 汎米汚職防止条約(条文訳)
   Inter American Convention against Corruption
   (略称 IACAC)175
第9章 アフリカ連合汚職防止条約185
第1節 まえがき185
第2節 条約の主要内容の説明187
1 汚職防止の措置187
2 処罰の対象とされる行為188
3 中東の民主革命に寄せて190
 アフリカ連合汚職防止条約(条文訳)192
第10章 英国の贈収賄法205
はしがき205
第1節 既存の贈収賄法206
1 まえがき206
2 1889年の公務員贈収賄法207
3 1906年の汚職防止法208
4 1916年の汚職防止法209
5 2001年のテロ防止,犯罪及び治安法209
6 ‘bribery’か‘corruption’か210
第2節 2010年の贈収賄法211
1 UK贈収賄法の制定211
2 一般贈賄罪(1条)213
〔Ⅰ〕構成要件(213)
〔Ⅱ〕賄賂に関連する職務または活動(3条)(214)
〔Ⅲ〕職務または活動に適用される期待(215)
〔Ⅳ〕贈収賄に関する不適切な遂行(4条)(216)
〔Ⅴ〕期待テスト(第5条)(217)
3 一般収賄罪(2条)218
4 外国公務員贈賄罪(6条)220
〔Ⅰ〕条文の仮訳(220)
〔Ⅱ〕本罪の特色(222)
A 基本的な立場(222)
B OECD条約との違い(223)
〔Ⅲ〕若干の注釈(223)
A 公務員の地位に影響を及ぼす意図(223)
B 外国公務員の意義(224)
C 公的国際機関(public international organisation)(224)
D 商取引または利益を獲得・維持する意図(224)
E 経済的またはその他の利益(225)
5 贈賄不防止罪(7条)226
〔Ⅰ〕条文の仮訳(226)
〔Ⅱ〕関連する商業団体(227)
〔Ⅲ〕関係者(228)
〔Ⅳ〕裁判権の拡大(230)
〔Ⅴ〕抗弁としての「適正な手続」(231)
6 刑 罰234
〔Ⅰ〕本法第11条に定める刑罰(234)
A 個人に対する場合(235)
B 法人等(個人でない者)に対する場合(235)
〔Ⅱ〕England and Walesにおける裁判(235)
〔Ⅲ〕不起訴,起訴猶予,執行猶予(236)
A 不起訴と起訴猶予(236)
B 刑の執行猶予(237)
7 刑罰以外の命令238
A 没収命令(Confiscation order)(238)
B 会計報告命令(Financial reporting order)(238)
C 重大犯罪防止命令(Serious crime prevention order)(238)
D 民事回復命令(Civil recovery order)(239)
8 Facilitation paymentsの問題239
〔Ⅰ〕Facilitation paymentsとは(239)
〔Ⅱ〕UK贈収賄法の立場(240)
9 あとがき241
第11章 改正されたスイス国際刑事司法共助法245
第1節 序 説245
1 1981年国際刑事司法共助法245
2 国際刑事司法協力に関する立法例247
第2節 1996年法による重要な改正248
1 改正を必要とする背景248
2 スイスの連邦と州の関係249
3 1996年法による重要な改正点250
〔Ⅰ〕まえがき(250)
〔Ⅱ〕主要な改正点の説明(251)
4 1996年法以後の一部改正252
第3節 重要な条項の説明253
1 協力の限界253
2 外国における手続(2条a号,b号)254
3 被訴追者と制裁(第11条)254
4 引渡拒否事由の拡大(第37条)255
5 狭義の司法共助の範囲拡大(第63条)256
6 防御の利益のための共助256
7 一事不再理(第66条)257
8 特定主義(第67条)258
9 安全行動259
10 受諾の条件260
11 新しい共助実施の方式261
〔Ⅰ〕ヴィデオ会議方式による証人等の尋問(261)
〔Ⅱ〕電話会議方式による尋問(261)
〔Ⅲ〕秘密捜査(262)
 国際刑事司法共助に関するスイス連邦法(条文訳)263 
索   引
外国語索引

目次
国連の汚職防止条約
第1部 アジア諸国(中国の汚職防止法制;香港の汚職防止法制;インドの汚職防止法制;捜査おおび訴追;汚職防止プロフィール;韓国の汚職防止法制;シンガポールの汚職防止法制;タイの汚職防止法制)
第2部 ヨーロッパ諸国(フランスの汚職防止法制;ドイツの汚職防止法制;イタリアの汚職防止法制;ポルトガルの汚職防止法制;スペインの汚職防止法制)
第3部 その他の諸国(アルゼンチンの汚職防止法制;オーストラリアの汚職防止法制;ブラジルの汚職防止法制;ルーマニアの汚職防止対策)

途上国や新興国の国家開発や経済成長を妨げる主な要因である汚職問題。 様々な汚職の形態とその実態、また開発へどのようにマイナスの影響を与えているか、さらに国際社会の汚職問題に対する取り組みと具体的な削減方法等、汚職問題を学術的な見地より開発と関連付けて論じる。
目次
序章
第1章 開発途上国の汚職・腐敗問題とは
第2章 開発途上国の汚職・腐敗対策への新たな変化と実証研究
第3 章 国際社会、市民社会、民間企業による反汚職取り組みの役割と活動
第4 章 開発途上国政府による汚職・腐敗との闘い(パートI : ジョージア、インドネシア、フィリピン、リベリアの事例)
第5 章 開発途上国政府による汚職・腐敗との闘い(パートII:ルワンダ)と比較分析
第6 章 開発途上国が直面する現状と問題点
最終章 過去からの教訓と今後の課題
あとがき
参考文献
索引

 父も言ったように、汚職の因果関係に利害関係をも確りと分析・理解・認識等し、更には、各個人の私生活に勤労等の改善や進歩等があってこそ、汚職が激減しては、汚職を抜本的かつ徹底的に解決や克服できるのです。
 実に残念ながら、汚職を嫌悪に批判や非難等しておきながら、私生活や勤労に人間関係等では、利己的で貪欲な心や考え方、怠慢で無責任な生き方や働き方等を以て過ごし、財力に権勢や地位等を得れば汚職に走る可能性が極めて高い庶民は、決して少なくなく、どちらかと言えば、多い方であるのが、我が祖国の民度の実態であるといっても、ほぼ間違っていないのであろう。こんなことでは、たとえ我が祖国に民主主義・自由主義・個人主義・多元主義等がますます浸透や拡大等しても、民生に国政、民情に国情は、改善や向上しないどころか、悪化や堕落する可能性は十二分にあります。
 以上のことから、国政から民心に至るまでが、汚職の因果関係に利害関係をも確りと分析・理解・認識等しては、各個人の私生活に勤労等の改善や進歩等を実現して、汚職が激減し、そして産学官民が着実に連携しては民主的に協同して汚職を抜本的かつ徹底的に解決や克服できるようにしていくことを志して、拙作を著述して参ります。

4 結語

 今から就寝して、明日の早朝に早起きして、再び愛国詩集の執筆に取り掛かります。

ありがとうございます。心より感謝を申し上げます。