[告発 序章] 宝塚市の深い闇!人権問題と隠蔽体質
最終更新日:2024年4月3日
虐待通報 立入調査 市の不当行為
令和4年2月2日、長男Bさんの通報により市介護保険課4名が、有料老人施設に緊急の立入調査を実施。翌日、介護保険課Y職員から「虐待の事実は認められなかった」との電話報告があった。
しかし、不思議なことに「お母様は、眠っていたため目視しただけで聴取はしていない」と言うのだ???
不審に思った長男Bさんが「調査報告書のFAX」を求め、Y職員はそれを了承したが、数時間後に調査責任者のO課長が「個人情報保護法」を持ち出し、Y職員の前言を撤回した。
宝塚市は市民の知る権利を守らない
当然、長男Bさんは『母本人への面談聴取』を何度も求めたが、調査責任者のO課長は一方的に「調査は十分で終了」と断定した。
約1年後、このO課長が公文書に『母に関する虚偽の診断と状態』を記載していたことが発覚する。
Bさんのお母様は、市の立入調査の3か月後に亡くなった。そして、約8ヶ月後に知ったのだが、『母が死亡した時点で法律上、母の個人情報は遺族のもの』になっていた。
しかし、この権利が、市から知らされることはなかった。Bさんが、市にメールで問い合せると、総務課の担当者だったK係長が慌ててBさんに電話してきた『ご指摘の通りです、隠すつもりはなかった』と。
そして立入調査の約1年後、やっと母の個人情報(公文書)が、長男Bさんに開示された。
そして恐ろしい事実が判明した
調査公文書には「本人は高度認知症と診断されており、意思疎通が困難な状態であると聴き取る」と、虚偽の診断と状態が記載されていたのだ。
介護保険課のO課長とY職員は、この虚偽公文書で『Bさんのお母様への聴取を怠った事実』を正当化したのだろう。長男Bさんは、そんな診断がない事を知っているため、一貫して説明を拒んでいたのだ。
公文書の虚偽記載の立証
次の3点である。
① 医学的に「高度認知症」と言う診断名が存在しない。O課長とY職員が、ネット検索したのかも知れないが、医師に聞けばわかる。そんな診断名は医学的に存在しない。
② 市は調査で、Bさんのお母様の介護記録を精査している。そこには『お母様と介護スタッフ』との会話と意思疎通の様子が多々記録されている。つまり、Bさんのお母様が意思疎通可能である事は、介護記録を精査した者なら誰でもわかる話なのです。
つまり調査責任者O課長の判断は、「客観的証拠である介護記録」を完全に無視している。
③ O課長とY職員は、調査公文書『通報・届出受付票』に、著しく偏向したネガティブ情報を記載し、ポジティブな情報は全て除外していた。
「適切な対応」との前提は崩壊している
以上のように、市が『Bさんのお母様の聴取を怠った』正当な理由は存在しません。『適切な対応と調査をした上での判断』だとする市の前提は崩壊しています。
虚偽公文書作成罪(刑法156条)の可能性があり、介護保険課のO課長とY職員は、高齢者の権利を不当に侵害したことになります。
山﨑市長から市民を恫喝するような最終通告
そして、山﨑市長から 驚愕の回答書(最終通告)が送られてきた。
なんと、逆に長男Bさんの市に対する言動が問題だと批判してきたのだ。Bさんからの告発内容には一切触れていない。Bさんはこれは、山﨑市長からの「脅しと口封じ」なのだと確信した。
そして、公共性に鑑み、宝塚市による市民に対する不当な行為を世の中に問う覚悟を決めました。客観的証拠を示した上で、論理的に綴ってまいります。
......…To be continued
この記事は事実に基づく完全ノンフィクションです。
皆さんも市に質問や意見を寄せてみてください。くれぐれも常識的な表現でお願いいたします。
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