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「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」が公表されました

労働者派遣と請負は問題になりがちなトピック
同じに見えて実態は異なる
派遣会社等は両方のビジネスをしている場合があるので混同に注意をされたい

出典:厚生労働省

労働者派遣の場合、派遣契約に基づいて派遣先が派遣労働者に指揮命令を行う

対して請負契約の場合、同じく契約が交わされるが指揮命令条項は入っていない
あくまで仕事の完成を目的に契約が交わされるため、指揮命令は請負事業主となる

当ガイドが細かく指摘をしているのは偽装請負

例)発注者→(A)  請負事業主→(B) 請負労働者→(C)

(A)→(C)へ
請負業務の作業工程に関して、仕事の順序・方法等の指示を行ったり、請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの仕事の割付等を決定したりすることは、発注者が直接請負労働者に指揮命令を行なっていることになるので❌

※以下の3点においては偽装請負に該当しない
❶借り受けている設備に発注者による改修が加えられた後初めて使用する場合等において、請負事業主による業務処理の開始に先立って、当該設備の貸主としての立場にある発注者が、借り手としての立場にある請負事業主に対して、当該設備の操作方法等について説明を行う際に、請負事業主の監督の下で労働者に当該説明(操作方法等の理解に特に必要となる実習を含みます)を受けさせる場合
新製品の製造着手時において、発注者が請負事業主に対して、請負契約の内容である仕様等について補足的な説明を行う際に、請負事業主の監督の下で労働者に当該説明(資料等を用いて行う説明のみでは十分な仕様等の理解が困難な場合に特に必要となる実習を含みます)を受けさせる場合
❸発注者が、安全衛生上緊急に対処する必要のある事項について、労働者に対して 指示を行う場合

(A)→(C)へ
直接作業服の指示を行ったり、請負事業主を通じた関与を行ったりすることは、請負事業主が自己の労働者の服務上の規律に関する指示その他の管理を自ら行っていないとみなされ❌  

当ガイドはこちらからご覧になれます



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