某社労士法人勤務者のブログ

20代社労士法人勤務。社会保険労務士有資格者。誰かの有益になるような情報を発信していけたらと思います。

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最近の記事

業界紙に執筆した記事3本の紹介 お題「企業の定年制」

業界紙に、計3回に渡って寄稿する機会を頂きました 今回はその記事を公開する 最後まで記事をご覧いただきありがとうございます☺️

    • 外国人雇用状況(令和5年10月末時点)が公表されました

      外国人労働者数、初の200万人超え厚生労働省が1月26日に公表した「外国人雇用状況」の届出状況では 国内で働く外国人労働者が対前年比+12.4%の2,048,675人と初めて200万人を超えた 国籍別ではベトナムが全体の4分の1を占めた 都道府県別では東京都が約540,000人で全体の4分の1を占めた 外国人労働者の増加に伴い、事務所数も増加傾向にある 外国人を雇用する事業所は318,775と対前年比で19,985増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新し

      • 令和6年度の年金額改定について

        令和6年度の年金額が公表された 4月分から+2.7%となり、前年に続くプラス改定 支給月は2月・4月・6月・8月・10月・12月でそれぞれ前月分までが支払われる 例)4月支給の年金は2月分・3月分をまとめて支給、よって今改定額が反映された年金を受け取るのは6月(4月分・5月分)から この+2.7%という改定額がどのように決定されているのかであるが、 それは物価と賃金の変動に応じて決定される なぜかといえば、物価と賃金は人々が生活する上で欠かすことのできない要素であり、世代

        • 第55回社会保険労務士試験振り返り

          2023年8月27日に社会保険労務士試験が実施された 会場は東京ビックサイト 試験時間は10時30分からでしたが、7時に到着 近くのマクドナルドで朝食&最後の追い込み 試験会場に持参したのは、自作の暗記シートセット ?暗記シートセットとは? →苦手な部分、自分的に重要だと感じる点などをルーズリーフに書き起こしたもの どこへいっても何をやってもこのセットを持ち歩き、時間があれば見る習慣をつけていました 着席は10時まで 受験生がたくさんいた ここで普通、不安に押し倒れそう

          高所得者の介護保険料を引き上げへ

          令和6年4月より介護保険料が引き上げられる方針 ◎給与・配当・年金などの年間合計所得が420万以上の者が対象 →現在「320万円以上」に設定している最も所得の高い区分を細分化 新たに「420万円以上」「520万円以上」「620万円以上」「720万円以上」の4段階を導入 ◎高齢者人口の約4%にあたる145万人ほどが対象 ※高齢者の介護保険料は所得によって段階的に増える仕組み ⭐️対象者は介護保険第1号被保険者(約3,500万人)のうちの所得上位層 ⭐️65歳以上の高齢者の保険

          高所得者の介護保険料を引き上げへ

          第189回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

          現行の雇用保険制度見直しに関する素案が公表された 主なトピックは以下の通り ◎雇用保険の適用対象を労働時間が10時間以上20時間未満の労働者にも適用すべき→給付内容や給付水準は現行制度から変更なし →被保険者期間について・・・離職日から1箇月ごとに区切っていった期間に賃金の支払の基礎となった日数が6日以上(現行は11日以上)又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上(現行は80時間以上)ある場合に修正する案がある →2時間以上(現行は4時間以上)の労働に関しては

          第189回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

          自己都合での基本手当支給開始が1ヶ月前倒しへ

          基本手当の支給の流れは以下の通り ※雇用保険の被保険者であった方限定です 離職後は必要書類=❶離職票-1 ❷離職票-2を持ってハローワークへ行きます ❶と❷は勤めていた会社が発行してくれる、発行されていない場合は会社へ連絡を ❷は離職前の賃金が記入されているので事前に確認をしておく、離職の理由が異なる等、思っていたことと違っている場合はすぐに会社に確認する必要がある 今回のニュースの趣旨は、上図の真ん中部分の「給付制限」 自己都合退職の場合は待機の完成から更に2ヶ月〜3ヶ

          自己都合での基本手当支給開始が1ヶ月前倒しへ

          労働基準関係法令違反に係る公表事案が公表されました

          令和4年11月1日〜令和5年10月31日の1年間に公表された事案 特に発生頻度が多いと感じた3つのタイプを取り上げたい 虚偽の労働者私傷病報告を提出した事案労働者私傷病報告は労働者が労働災害を起こした場合に提出しなければならない書類のこと 提出タイミングは⏬ 死亡または休業4日以上の労働災害にあたる場合→遅滞なく 休業4日未満の労働災害にあたる場合→労災が発生した時期によって異なる(※) 事業場外で発生した業務災害や事業所内で発生した労働災害は対象になる ❶労働災害が発生

          労働基準関係法令違反に係る公表事案が公表されました

          「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」が公表されました

          労働者派遣と請負は問題になりがちなトピック 同じに見えて実態は異なる 派遣会社等は両方のビジネスをしている場合があるので混同に注意をされたい 労働者派遣の場合、派遣契約に基づいて派遣先が派遣労働者に指揮命令を行う 対して請負契約の場合、同じく契約が交わされるが指揮命令条項は入っていない あくまで仕事の完成を目的に契約が交わされるため、指揮命令は請負事業主となる 当ガイドが細かく指摘をしているのは偽装請負 例)発注者→(A)  請負事業主→(B) 請負労働者→(C)

          「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」が公表されました

          人的資源の競争力に関する国際調査報告(2023年版)がINSEADより公表されました

          ビジネススクールのINSEADが公表している世界人材競争力指数(GTCI) 2023年度の報告で日本は134ヶ国中26位、アジアの中ではオーストラリアやニュージーランド、韓国などに次ぐ5位 同指数は主にインプットとアウトプットに大別されている インプット ◎政府による規制や市場、労働環境といった「環境要因」=ENABLE ◎マイノリティー(少数派の人たち)やジェンダー(性差)などを含む「人材に対する魅力度」=ATTRACT ◎教育体制や成長分野への機会を測る「人材開発」=

          人的資源の競争力に関する国際調査報告(2023年版)がINSEADより公表されました

          R5年度就労条件総合調査

          厚生労働省より今年度の就労条件総合調査の概況が公表された 今回は社労士試験でも出題されそうな数字を取り上げる 近年の有給休暇取得率の上昇スピードは目を見張るものがある 最後まで記事をご覧いただきありがとうございます🤗

          R5年度就労条件総合調査

          年収の壁・支援強化パッケージが公表されました

          10月27日(金)厚生労働省のホームページにて ・106万円の壁 厚生年金保険の被保険者数101人以上の事業所に勤務など、上図の左側の条件を満たした者は社会保険の加入が義務付け→保険料負担が発生 106万円というのは条件にある1つ「報酬月額88,000円」のざっと1年分を指す この88,000円には残業代や通勤費は含まない ◎対応策 →簡単にいうと、「手取りが減った分をカバー致します」 ・賃金増や手当創設など、従業員の手取りを減らさない取り組みを行った企業に対し従業員

          年収の壁・支援強化パッケージが公表されました

          読んだ本のレビュー No.1

          この本の所感を一言で表すと 「痒いところに手が届いたような気分になれる本」「この労務に関する決定は法的にアウトなのかセーフなのか」 個々の会社で決めた事項が法律に抵触せずに運用できるかどうか心配にする担当者は多いかと思う この本を読むとグレーな部分が解消され、最適な意思決定への近道を歩むことができる、そんな本となっている およそのコンテンツは以下の通り 近年の注目テーマより(テレワーク、定年制をめぐるトラブル) 採用と人事管理 就業規則、労使協定、労働契約 労働時

          読んだ本のレビュー No.1

          2024.4.1〜労働条件明示ルールが変更に

          就業場所・業務の変更の範囲の明示全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。 労働基準法施行規則は と規定しており 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項部分が改正されることに ⏬ 2023.4.1より「変更の範囲」の明示が義務化されます ※変更の範囲とは →今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のこと

          2024.4.1〜労働条件明示ルールが変更に

          2023年ノーベル経済学賞受賞はゴールディン氏

          男女賃金格差の問題は日本国内でも取り上げられています OECDが発表した男女間賃金格差のデータを見ると 日本の男女賃金格差が深刻であること、G7の中で最も格差が大きいことが分かります ゴールディン氏の2014年論文「労働時間の柔軟性」は度々引用されていて有名「チャイルドペナルティ」→子供を産んだ女性の昇進が遅れたり、短時間労働に押し出されたりする現象 ※論文内での主要ワード 男女間賃金格差の要因は「長時間労働や突発的な業務などの仕事の質である」ことを関連づけた同氏 例)弁

          2023年ノーベル経済学賞受賞はゴールディン氏

          アマゾン配達員 労災認定が下りた件について

          横須賀労働基準監督署はアマゾン配達員をしていた60代男性を「労働者」と認め 労災認定 を行いました ※認定は2023年9/26付 「労働者」と言えどその意味は法律によって異なります 労災認定されるには労働者災害補償保険法上の「労働者」に該当する必要がある 👇 「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」 であるかどうかが労災認定を受ける上で外せない条件になる訳です 個人事業主は労働組合法上の労働者に該当する可能性があるが 労働基準法や労災保険法上の労働者に原則該当しませ

          アマゾン配達員 労災認定が下りた件について