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自己都合での基本手当支給開始が1ヶ月前倒しへ

基本手当の支給の流れは以下の通り
※雇用保険の被保険者であった方限定です

参考:厚生労働省

離職後は必要書類=❶離職票-1離職票-2を持ってハローワークへ行きます
❶と❷は勤めていた会社が発行してくれる、発行されていない場合は会社へ連絡を
❷は離職前の賃金が記入されているので事前に確認をしておく、離職の理由が異なる等、思っていたことと違っている場合はすぐに会社に確認する必要がある

今回のニュースの趣旨は、上図の真ん中部分の「給付制限」
自己都合退職の場合は待機の完成から更に2ヶ月〜3ヶ月待たなければならない
これが1ヶ月程度に修正されるようです

厚生労働省はまた、自己都合退職でも申請前の学び直しを条件に支給開始を7日程度に短縮(待期期間完成後すぐ)することを検討している

このような雇用保険法の改正が、個人のキャリア形成に影響を与える可能性がある
受益と負担の問題も含めて今後の動向に注視していきたい



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