本の要約ってどこまで書いていいの?

良い情報を発信できれば「要約」である必要はないのですが、書籍を扱って一番あれこれとひっかかりかねないのが要約だと思うので調べておきます。

テーマは著作権
私や誰かの思い込み判断はいらないので、調べ先は公的機関と法律に限定していきます。

知的財産

知的財産権は以下のように分かれます。(国家資格ITパスポートより)

著作権(本、絵、写真、データベース、取説も含む)無方式主義で申請し
     なくても創作した瞬間権利が発生する。
・産業財産権・・特許権/実用新案権/意匠権/商標権
・その他の権利・・営業秘密など

意匠権はデザイン、商標権はマークの企業の権利を保護するもの。
勝手に使えないけど避けやすいので割愛。

著作権について

何が著作物?

著作物とは ①思想または感情を ②創作的に ③表現したものであって ④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)

著作権の管轄は文化庁

当然ですが本は創作的なので著作物になります。
更に当然ですが、アイデア・事実・情報・データはそもそも著作物ではない。(著作権法第10条 著作物の例示)

翻案について

二次創作は翻案といい、著作者に翻案権がある(著作権法2条1項11号)

情報自体には著作権がないが、その表現には著作権がある。
よって、表現を翻案したものはダメ、情報を自分で表現したものはOK。

引用

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(第32条)

文化の発展のためのルールだそうで、そのまま使いたい部分については5条件を守って引用すれば良い。

  • 引用部分を明示し、自分の文章と区別する・・明瞭区別性

  • 引用元を明示すること

  • 自分の著作が主、引用著作物が従の主従関係があること・・付従性

  • 引用する必然性があること・・必然性

  • 引用部分は改変しないこと

そのほか

  • 引用される著作物の種類や性質を考慮すること

  • 著作権者への影響を最小限にすること


本のタイトルや単語の扱いについて

著作物は「創作的」に表現したものですので,一般的に,ネーミング,キャッチフレーズ,流行語,単なる記号などについては,そもそも表現の幅におのずと制約があり,誰が表現しても同じようになるものは創作性がありませんので著作権では保護されません。その他,死亡広告,お知らせ欄などの事実の伝達にすぎない雑報等も著作物ではありません。
        (文化庁>著作権制度に関する情報>登録の手引きより)


平成30年の著作権法の改変(文化庁のHP:URL)

  • 著作権侵害が親告罪から非親告罪に(被害届がいらない)

  • 著作権の期限は原則著作者の死後50年から70年

e-Gov法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
文化庁https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/

結論

  • 小説などは完全に創作なのであらすじだけでもグレー。

  • ビジネス書や専門書などで得た知識は、事実・情報ならば、自己表現で発信することは著作権的の範疇ではない。つまり書籍から学んだ情報を自分の言葉で自由にアウトプットすれば良い。

  • 図表、グラフもデータなので問題ないとのことだが、そこにデザイン性が入ると創作性があると言える場合もあるので自分で作るのがベスト。

  • 商標権/意匠権については「絵は使わない」

  • ちなみに感想は本人の創作になるので一切OK。

  • 翻案権はいわゆるパクリを禁止する部分かなと。

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